近年ではうつ病になる人が増えており、うつ病は現代病とも言われています。
離婚問題において、配偶者がうつ病にかかっているという事案も珍しくはありません。
このページでは、うつ病の配偶者との離婚における諸問題について、ご説明させていただきます。

1 配偶者のうつ病を理由に離婚ができるか?

配偶者がうつ病にかかった(かかっている)ことを理由とする離婚が認められるか?という問題があります。
この点、夫婦同士の離婚協議(話し合い)や家庭裁判所での離婚調停の場合、夫婦双方が離婚に合意するのであれば、理由のいかんを問わず、離婚をすることができます。
これに対し、配偶者が離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することとなりますが、離婚を認める判決を得るためには、法律上の離婚原因に該当することが必要です。
法律上の離婚原因は、民法770条1項により、以下のとおり定められています。

【法律上の離婚原因】
①不貞行為(不倫・浮気)。
②悪意の遺棄(夫婦間の同居・協力・扶養義務に違反すること)。
③3年以上の生死不明。
④回復の見込みのない強度の精神病。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由。

うつ病については、上記④の「回復の見込みのない強度の精神病」に該当するかどうか?が問題となりますが、該当しないと判断されるのが通常です。
上記④の「回復の見込みのない強度の精神病」とは、重度の統合失調症等により、夫婦間の精神的交流が失われ、夫婦関係が形骸化しているような場合が想定されています。
また、うつ病は、一般的に治療が可能であると考えられており、回復の見込みがないとまでは言えないでしょう。
そのため、うつ病であることだけを理由とする離婚の請求は、裁判所が認容しない可能性が高いでしょう。

しかし、うつ病以外の原因があれば、離婚が認められる可能性があります。
例えば、うつ病の配偶者が不倫・浮気をしたのであれば、上記①の「不貞行為」に該当するものとして、離婚が認められるでしょう。
また、うつ病の配偶者からDV(配偶者暴力)やモラハラ(モラルハラスメント)の被害を受けている場合、夫婦別居状態が長期間に及んでいる場合などには、上記⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものとして、離婚が認められる可能性があるでしょう。

2 うつ病と親権の判断について

未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、離婚時に必ず子どもの親権者を決めなければなりません。
夫婦のどちらが子どもの親権者となるかについて、夫婦同士で合意できるのであれば問題ありません。
しかし、夫婦同士で親権争いになる場合には、家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟で子どもの親権者を決めることとなります。
その際に、うつ病にかかっていることが子どもの親権の判断に影響するか?という問題があります。

子どもの親権の判断基準としては、①これまで主に育児を担ってきた方が優先される、②子どもがまだ幼い場合には母親が優先される、③中学生以上など一定以上の年齢に達している場合には子どもの意思が尊重される、④兄弟姉妹を離れ離れにしないようにする、などの原則が存在します。
また、子どもの親権の判断においては、監護の意欲・能力、養育の環境、資産状況など、様々な要素が考慮されることとなります。

うつ病は、上記の考慮要素のうち、監護の意欲・能力に関連し得る事項となります。
この点、一言でうつ病といっても、症状や重症度は様々であり、直ちに親権者として不適格という判断をされることにはなりません。
うつ病にかかっているとしても、症状および重症度が深刻なものではなく、監護の意欲・能力に問題がないと判断されれば、子どもの親権者となることも可能です。
しかし、うつ病のために最低限の育児を行うことも困難な場合や、うつ病の影響で子どもに対する虐待や育児放棄などがあった場合などには、子どもの親権者として不適格という判断をされるでしょう。

3 配偶者のうつ病と慰謝料・養育費・婚姻費用

うつ病の配偶者との離婚をする際に、慰謝料・養育費・婚姻費用について知っておいていただきたいことをご紹介させていただきます。

まず、慰謝料については、離婚に至る有責な行為があった場合に発生するものです。
配偶者がうつ病にかかったことは、当然ながら配偶者の意思でうつ病になったわけではありませんので、慰謝料の発生原因とはなりません。
ただし、うつ病の配偶者が不倫・浮気をした場合や、うつ病の配偶者からDVやモラハラの被害を受けた場合には、配偶者の有責な行為があったと言えるため、慰謝料を請求することができます。

また、ご自身が子どもの親権者となった場合には、配偶者に対して離婚後に養育費を支払うように請求することができます。
そして、離婚が成立するまでの間は、収入の少ない方が収入の多い方に対して、婚姻費用(生活費)を請求することができます。
しかし、配偶者がうつ病のために収入が減少したり、働けなくなったりすれば、養育費・婚姻費用を減額せざるを得なくなることや、養育費・婚姻費用の支払を受けるのが困難になってしまう事態も想定しなければなりません。
上記のように、配偶者に慰謝料を請求することができる場合にも、回収が困難になることも考えられます。

4 弁護士にご相談ください

以上のように、うつ病の配偶者との離婚には、複雑な問題があります。
うつ病の配偶者との離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、解決実績も豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。