裁判離婚とは、調停で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に裁判を提起し、法的強制力による離婚の成立を求める手続のことです。
「離婚するかどうかの折り合いが付かない」「お互いが子どもの親権を譲らない」「離婚の条件に納得できない」など、調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には、裁判をすることになります。
協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚についての合意が当事者間にない場合でも、法律で定められている離婚原因があると裁判官が判断すれば、法的強制力により離婚が成立するという点です。
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。
協議や調停よりも期間が長く、半年から場合によっては1年以上の期間がかかる上に、費用、そして何よりも長期戦による精神的な負担が大きいことが挙げられます。
離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。弁護士は法律の専門家です。
納得のいく離婚を知識面でサポートするのはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を大きく軽減してくれることでしょう。
当事務所には離婚問題に詳しい経験豊富な弁護士が在籍しております。
是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。
1 法律で定められている離婚原因
(1)不貞行為
男女の肉体関係が伴った、いわゆる浮気や不倫の行為です。
(2)悪意の遺棄
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。
(3)3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係(夫婦関係)は終了します。
(4)回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮の上、裁判官が判断します。
(5)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致によって夫婦間の溝が決定的なものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役などにより、婚姻関係(夫婦関係)が破綻し、回復の見込みがない場合を言い、裁判官が判断します。
2 裁判離婚の流れ
離婚訴訟(裁判)を提起するためには、下記の準備が必要です。
1) 離婚を求める旨および希望する条件の内容とその理由を書いた訴状を作成する
2) 戸籍謄本を揃える
3) 離婚の理由などを裏付ける証拠があれば用意する
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
その後は、1か月~1か月半に1度裁判の期日が家庭裁判所で開かれ、審理が進んでいきます。
離婚訴訟中に離婚をすること、および離婚の条件について合意ができれば和解という形で解決し、最後まで合意ができなければ裁判官が判決を下します。
離婚の理由は様々です。
依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも、離婚訴訟の提起においては専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所の弁護士は、離婚訴訟への対応・解決実績が豊富にございますので、まずはお気軽にご相談いただければと存じます。