離婚と一口に言っても、いくつかの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。
納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
離婚の種類
離婚の手続には、いくつか種類がありますので、ご説明いたします。
1.協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。
但し、夫婦間の合意が必要となります。
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2.調停離婚
家庭裁判所での手続ですが、裁判ではなく中立の第三者を挟んでの話し合いの手続です。
裁判のように強制力はなく、相手方が離婚に応じない場合には裁判を起こすことになります。
日本では「調停前置主義」という原則があり、調停を飛び越えていきなり裁判を起こすことはできません。
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3.審判離婚
離婚調停や離婚訴訟における離婚の成立形式の一つとして、審判離婚というものがあります。
審判離婚とは、離婚調停(離婚訴訟が調停に付された場合を含む)において、家庭裁判所が相当と認めた場合に、裁判官が職権で審判により離婚を成立させることをいいます。
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4.裁判離婚
協議、調停でまとまらなかった場合は裁判による解決を目指します。
全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、原則として「法定の離婚原因」がなければなりません。
また裁判離婚は一般的に半年から1年ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、それ以上の期間がかかることがあります。
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弁護士にご相談ください
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し、精神的・費用的負担が大きくなります。
協議段階から弁護士が早期介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では離婚問題を抱えていらっしゃる方々のために様々なプランをご用意させていただいております。
是非一度、当事務所にご相談ください。
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