慰謝料

性格の不一致を理由として離婚をする場合に、相手方に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
性格の不一致を理由として離婚をする場合、その原因を作った相手方に対して慰謝料を請求したいと考える方も多くいらっしゃいます。
この場合、相手方が自らの非を感じて、任意に慰謝料や解決金などの支払に応じてくれるのであれば、慰謝料や解決金などを受けとることができます。

しかしながら、相手方が任意の慰謝料の支払に応じない場合には、慰謝料を請求していくことは困難です。
性格の不一致という事態は、通常は夫婦双方の問題であり、一方のみが責任を負うものとは考えられません。
そのため、夫婦の一方が慰謝料を負担する義務を負うとは考えられていないのです。

性格の不一致についてはこちらもご覧ください

●性格の不一致による離婚について
●性格の不一致とは
●性格の不一致で離婚できるか
●性格の不一致で慰謝料請求できるか
●性格の不一致を原因とする離婚の手続を進める上でのポイント
●性格の不一致による離婚で弁護士に相談・依頼すべき理由

性格の不一致による離婚の解決事例

性格の不一致