養育費・婚姻費用の金額は、協議離婚の場合には、父と母の話し合いによって定まります。
家庭裁判所の調停や審判の場合には、養育費・婚姻費用の「算定表」というものが使われて、金額が定められています。
この「算定表」は、東京と大阪の裁判官などの共同研究によって作成されたグラフで、父と母の年収を当てはめて適切な金額が決められるようになっています。
養育費・婚姻費用の金額は、調停や審判では「算定表」が用いられることが通常となっていますし、とても使いやすいので、協議離婚の場合でも活用されるようになってきています。
養育費・婚姻費用の金額を話し合いで定める場合には、適正な金額をお互いが納得して合意するためにも、この「算定表」にも詳しい弁護士を活用するのがいいでしょう。
1 養育費の算定表
■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。ご相談いただいた際に、詳しくご説明いたします。
2 婚姻費用の算定表
■夫婦のみの表
■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。ご相談いただいた際に、詳しくご説明いたします。
算定表についてはこちらもご覧下さい
●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●自営業者の養育費・婚姻費用の計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●家賃収入や配当収入がある場合の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)