配偶者の浪費・ギャンブル・借金に悩み、離婚を考える方もいらっしゃると思います。
このページでは、①配偶者の浪費・ギャンブル・借金を理由に離婚できるか?②配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の場合に慰謝料請求できるか?③配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の手続について、ご説明させていただきます。
1 配偶者の浪費・ギャンブル・借金を理由に離婚できるか?
配偶者の浪費・ギャンブル・借金を理由に離婚することはできるのでしょうか?
この点、配偶者が離婚協議や離婚調停で離婚に同意するのであれば、理由を問わずに離婚することが可能です。
しかし、配偶者がどうしても離婚に同意しない場合、離婚訴訟で離婚を認める判決を得るためには、民法770条1項に定める法律上の離婚原因に該当する必要があります。
法律上の離婚原因は、次の5つです。
【法律上の離婚原因】
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
配偶者の浪費・ギャンブル・借金は、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題となります。
この点、単に浪費・ギャンブル・借金があるというだけでは、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは判断されません。
浪費・ギャンブル・借金の理由および内容・程度・金額、夫婦の生活状況、浪費・ギャンブル・借金の問題以外での夫婦の関係性など、様々な理由を考慮して判断されます。
例えば、次のような場合には、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するものとして、判決により離婚が認められる可能性があるでしょう。
□配偶者が個人的な飲食・遊興やパチンコのために生活費を使い込み、家族の生活が圧迫されている。
□配偶者が個人的な趣味のために消費者金融から借金をし、返済が苦しく家族の生活が成り立たなくなっている。
□配偶者が勝手に財布や預金口座からお金を抜き取ったり、自分名義で勝手に借金をして返済を負わされたりし、家族の生活費に充てるお金がなくなっている。
また、配偶者が多額の借金を抱えていることを隠して結婚し、結婚後に借金の存在が判明した、というケースもあります。
「借金の存在を知っていたら結婚しなかった」という事情があることもあり得るでしょう。
この場合も、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題となりますが、やはり単に配偶者に借金があることが判明したというだけでは足りません。
借金の金額、返済の見込み、真面目に稼働して返済に努めているかどうか、夫婦の生活への影響の程度など、様々な事情を考慮し、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが判断されます。
そして、②「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当するかどうかも問題となり得ます。
浪費・ギャンブル・借金の事案では、例えば、配偶者が職につかない場合、生活費を渡さない場合、自宅に戻ってこない場合などが考えられます。
ただし、これらの行為が夫婦関係を積極的に破たんさせる意図のもとに行われたことの立証まで必要であり、②「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当すると認定できるケースは、実際には多くありません。
2 配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の場合に慰謝料請求できるか?
配偶者の浪費・ギャンブル・借金を理由に離婚をする場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
以下では、慰謝料請求ができる場合、できない場合について、ご説明させていただきます。
(1)慰謝料請求ができる場合
配偶者の浪費・ギャンブル・借金の程度がひどく、夫婦関係を破たんさせるほどのものであった場合には、慰謝料が認められる可能性があります。
もっとも、浪費・ギャンブル・借金だけが理由の離婚の場合には、慰謝料はそれほど高額にならないことが多く、相場的には数十万円~100万円程度と考えられます。
裁判例では、妻がパチンコにはまり、消費者金融から借金をしたうえ、夫の財布や預金口座からお金を抜き出し、夫婦関係を破たんさせた事案で、妻に100万円の慰謝料の支払を命じたものがあります(東京地方裁判所平成22年5月19日判決)。
(2)慰謝料請求ができない場合
配偶者の浪費・ギャンブル・借金があったとしても、家にお金を入れて一応の生活が成り立っていたのであれば、慰謝料は認められないと考えられます。
3 配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の注意点
配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の場合、特に注意が必要なポイントがいくつかあります。
以下では、このような注意点について、ご説明させていただきます。
(1)借金を返済する義務
「離婚後も自分が配偶者の名義の借金を返済する義務があるか?」と心配される方も少なくありません。
この点、配偶者の名義の借金であれば、離婚後に返済する義務を負うことはないのが原則ですが、いくつかの例外がありますので、注意が必要です。
まず、配偶者の借金の連帯保証人となっている場合には、配偶者が離婚後に返済を滞納すれば、ご自身が債権者から請求を受ける(返済する義務を負う)という関係にあります。
住宅ローンなど夫婦共同で連帯債務者となっている場合にも、同様に離婚後も返済する義務を負うこととなります。
返済する義務を免れるためには、ローンの借り換えを行うこと、代わりの連帯保証人・連帯債務者を立てること、住宅の売却によるローンの清算を行うことなどの対応を検討しなければなりません。
また、自宅の家賃や水道光熱費の滞納がある場合には、日常家事債務(日常の家事に関する債務)として、法律上、離婚後も夫婦が連帯して支払義務を負います(民法761条)。
ただし、実際には、債権者が日常家事債務を主張して、離婚後のご自身に対してまで支払を請求してくることは、ほとんどありません。
そして、配偶者が自分名義で勝手に借金をするという例もあり、「配偶者が自分名義で勝手に借りた借金を、離婚後に自分が返済しなければならないのか?」というご相談をいただくことがあります。
この点、ご自身の意思に基づいて借金をしたわけではありませんので、返済する義務は負わないのが原則となります。
しかし、例えば、ご自身の実印の管理を配偶者に任せていたところ、配偶者がその実印を使用して借金をしたような場合には、債権者保護のため、ご自身の借金として離婚後も返済を継続しなければならないこととされるおそれがあります。
「債権者保護のため」というのは、実印の管理が甘かったなどの落ち度のあるご自身よりも、実印を使用して借金の契約が行われたことを信頼した債権者を保護するという意味です。
(2)財産分与における借金の取り扱い
財産分与とは、夫婦が協力関係のもとに形成した財産を離婚時に分配する制度であり、マイナスの財産(借金)も財産分与の対象となります。
しかし、財産分与の対象となる借金は、生活費や自動車・住宅など夫婦の生活のために借り入れた借金であり、個人的な浪費・ギャンブルによる借金は、財産分与の対象外です。
そして、財産分与の計算は、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)とを差し引きし、プラスとなる金額を分配するのが原則的な取り扱いとなります。
債務超過(資産よりも借金の方が多いこと)の場合に、マイナスの財産分与(例えば、夫に資産がほとんどなく借金が200万円ある場合に、妻に対して債務超過額の半分である100万円の負担を求めること)というのは認められないのが原則です(ただし、上記の例において、妻が任意に債務超過額の一部負担に応じるのであれば、マイナスの財産分与をすることも可能です)。
また、オーバーローン物件(例えば、住宅の時価額が1000万円に対し、住宅ローン残高が2000万円であるなど、ローン残高が物件の時価額を上回ること)については、財産分与の計算からは除外され、住宅および住宅ローンを無視して計算を行うこととなります。
(3)金銭面の離婚条件の履行
配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用など金銭面の離婚条件を取り決めても、支払を受けられなくなることが懸念されます。
支払を確保するための対策としては、金銭面の離婚条件について公正証書を作成し、支払が滞った場合に直ちに配偶者の財産や給与を差し押さえることができるようにしておくことなどが考えられます。
また、配偶者が離婚後に自己破産をすれば、財産分与や不倫・浮気などの慰謝料の支払義務が法律上、免除となってしまうことには注意が必要です。
ただし、DV(暴力)のような積極的な加害意思による行為に基づく慰謝料は自己破産により免除されることはなく、養育費、婚姻費用も免除の対象外です。
なお、配偶者の浪費・ギャンブルがあまりにもひどければ、「免責不許可事由」に該当するものとして、支払義務の免除が認められない可能性があります。
この場合には、配偶者が離婚後に自己破産をしたとしても、財産分与や不倫・浮気などの慰謝料を請求することができます。
いずれにしても、配偶者の資力が乏しければ、金銭面の離婚条件の履行をスムーズに受けられなくなることも少なくありませんので、注意が必要です。
(4)借金の相続
離婚後に(元)配偶者が借金を抱えたまま亡くなった場合、子どもに借金が相続されるおそれがあることには注意が必要です。
夫婦が離婚をしたとしても子どもが相続人となることに変わりはなく、相続はプラスの財産(資産)だけでなくマイナスの財産(借金)も対象となるのです。
子どもが借金を相続することを回避するためには、(元)配偶者が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続をとるなどの対応が必要となります。
相続放棄の手続については、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
4 配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚の手続
配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚を進める場合、手続は離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の3段階となります。
以下では、それぞれの手続について、ご説明させていただきます。
(1)離婚協議
離婚をするためには、まずは夫婦間の話し合い(協議)により解決を図るのが原則です。
夫婦双方が離婚をすることに合意すれば、夫婦双方がサインした離婚届を市町村役場に提出することにより、離婚を成立させることができます。
お金のことや子どものことなど離婚条件を取り決めたのであれば、取り決めた内容を記載した離婚協議書を取り交わしておくことをお勧めいたします。
(2)離婚調停
離婚協議がまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、家庭裁判所の調停員が仲介者となり、離婚および離婚条件の合意に向けた話し合いが行われます。
離婚調停で合意に至れば、合意事項を記載した調停調書が家庭裁判所から発行されます。
調停調書を市町村役場に持参すれば、配偶者のサインがなくても単独で離婚の届出を行うことが可能です。
(3)離婚訴訟
離婚調停でも合意に至らなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟は、裁判官が夫婦双方の主張や証拠資料を審理し、離婚の許否および離婚条件の内容を判断します。
離婚を認める判決を得るためには、前述した法律上の離婚原因に該当する必要があります(これに対し、離婚協議または離婚調停で離婚の合意ができるのであれば、理由のいかんにかかわらず離婚を成立させることができます)。
離婚訴訟では、裁判官が判決を下す形で終結となる場合のほかに、判決前に裁判官を仲介者とする和解協議の席が持たれ、和解(合意)による解決となることも多いです(和解により解決する場合にも離婚の理由いかんは問われず、法律上の離婚原因がなくても離婚を成立させることができます)。
家庭裁判所から発行される判決書(判決が下された場合)や和解調書(和解により解決した場合)を市町村役場に持参すれば、配偶者のサインがなくても単独で離婚の届出を行うことができます。
5 弁護士にご相談ください
配偶者の浪費・ギャンブル・借金による離婚についてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。
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ぜひ一度、お気軽に当事務所をご利用いただければと存じます。