不倫・浮気をしたことを配偶者に知られれば、離婚を切り出されることが多いでしょう。
この時、離婚をしたくないとお考えの場合もありますし、離婚を受け入れるとしても慰謝料の金額や財産分与、子どもの親権などの離婚の条件について、様々なご希望をお持ちのこともあるでしょう。
このページでは、不倫・浮気をしてしまい離婚を切り出された場合の対処法について、ご説明させていただきます。
1 離婚をしたくない場合
不倫・浮気は法律上の離婚原因であり(民法770条1項1号)、不倫・浮気をした側が固く離婚を拒否し続けたとしても、離婚訴訟を提起されれば最終的には離婚が認められてしまいます。
離婚を回避するためには、配偶者に離婚を思いとどまってもらうしかありません。
不倫・浮気をしてもいきなり離婚訴訟を提起されるわけではなく、まずは離婚協議(話し合い)から始まり、話し合いがまとまらなければ離婚調停が申し立てられ、離婚訴訟はその後となります。
離婚協議や離婚調停では強制的に離婚を成立させることはできないため、これらの段階で配偶者に離婚を思いとどまらせることができれば、離婚を回避することができるのです。
まずは、配偶者に対して心から謝罪するとともに、誠意を見せることが大切です。
不倫・浮気相手とは直ちに別れ、二度と不倫・浮気をしないことを誓約しましょう。
「もし次に不倫・浮気をしたら離婚に応じ、慰謝料を支払う」旨の誓約書を提出することにより、配偶者の怒りが和らぐケースもあります。
また、配偶者に対して、離婚をするのではなく、同居生活を継続する方が経済的なメリットが大きいことを丁寧に説明することも有効です。
子どもがいるのであれば、両親が離婚をすることによる子どもへの悪影響、子どもの健全な育成のためには両親が揃って愛情を注ぐことが重要であることを、配偶者に分かってもらうことも必要です。
時間をかけてじっくりと、繰り返し再考を促しましょう。
配偶者の離婚意思が固まっていないような場合には、円満調停を申し立てることも考えられます。
しかしながら、配偶者が一旦本気で離婚の決断をしたあとに、離婚を思いとどまることは滅多にないのが実情です。
特に、配偶者が離婚調停を申し立てて来たり、配偶者が弁護士を立てて離婚を求めてきたりした場合には、そこから最終的に復縁が実現できる例はほとんど見られません。
離婚訴訟の提起にまで至れば、復縁する可能性は限りなくゼロに近いと言えます。
どうしても配偶者の離婚意思が固い場合には、離婚訴訟にまで発展する前に夫婦関係の修復を諦め、できる限り有利な条件で離婚する方向で交渉を進めることを検討せざるを得ないでしょう。
2 離婚を受け入れる場合
配偶者からの離婚の要求を受け入れる場合には、離婚の条件を取り決めることとなります。
配偶者は、不倫・浮気に対して強い憤りを持っていることが多く、一方的で法外な条件を突き付けてくることが少なくありません。
そして、配偶者に対する申し訳なさから、一方的で法外な離婚の条件で合意をしてしまう方も散見されます。
しかし、一方的で法外な離婚の条件は、ご自身の今後の生活・人生にとって大きな足かせとなるおそれがあります。
一旦合意してしまった離婚の条件は、後々変更することは困難なことが多いですので、離婚の条件は慎重に検討しなければなりません。
(1)慰謝料の金額
不倫・浮気を原因とする離婚では、配偶者から慰謝料を請求されるでしょう。
この時、配偶者の請求額が相場と比較して法外・高額である場合には、相場程度まで減額することが可能です。
不倫・浮気を原因とする離婚における慰謝料の相場は、150万円~200万円程度です。
不倫・浮気により妊娠した場合、不倫・浮気が原因で精神疾患にかかった場合、不倫・浮気が10年以上などの長期間に及ぶ場合などは、相場よりも高額の慰謝料が認められることがあります。
もっとも、高額の慰謝料が認められる場合でも、大半は300万円以内です。
法外・高額な慰謝料を請求された場合には、減額交渉をしましょう。
また、一括払いが難しい場合には、分割払いの交渉も可能です。
ご自身の収入状況に照らし、無理のない支払計画としなければ、離婚後に滞納してトラブルになるおそれがあります。
慰謝料や養育費などの取り決めを公証証書にしている場合には、給料を差し押さえられて生活が立ち行かなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
(2)配偶者にも有責性がある場合
ご自身の不倫・浮気が原因で離婚することになったとき、配偶者にも有責性がある場合があります。
例えば、配偶者からDVやモラハラを受けていた場合です。
そのような場合には、ご自身も配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料を請求するためには、暴力やモラハラの証拠が必要となります。
この場合の証拠としては、配偶者が暴れているときの録音・録画、怪我を負った時の写真、医師の診断書などが考えられます。
また、配偶者からDVやモラハラを受けていた場合には、ご自身だけで配偶者と直接交渉するのは精神的な負担が大きく、DV事案の場合には身の危険もありますので、交渉は弁護士にお任せいただくことをお勧めいたします。
(3)不倫・浮気と財産分与
結婚期間中に形成された財産は、離婚時に分配を請求することができます。
これを財産分与と言います。
ご自身の不倫・浮気が原因で離婚することになったとき、配偶者は「不倫・浮気をした人に渡す財産はない」と言ってくるかもしれません。
しかし、法律上、不倫・浮気をした場合であっても、財産分与の請求が妨げられることはありません。
基本的には、結婚後に形成された夫婦共有財産について、夫婦それぞれが2分の1ずつ受け取ることができます。
ただし、不倫・浮気による慰謝料を支払わなければならないため、最終的に財産分与と慰謝料とが差し引きされ、手元に残る金額が少なくなる(あるいはゼロやマイナスになる)可能性があります。
(4)不倫・浮気と子どもの親権
子どもがいる場合には、離婚をする際に必ず親権者を決めなければなりません。
ご自身の不倫・浮気が原因で離婚することになったとき、配偶者は「不倫・浮気をした人に子どもを任せることはできない」と言ってくるかもしれません。
しかし、不倫・浮気と子どもの親権は、直接結びつくものではありません。
不倫・浮気をしたとしても、親権を取得できる可能性があります。
子どもの親権は、「夫婦のどちらが親権者となることが、子どもの利益、幸福に適するか」という観点から判断されます。
具体的には、①夫婦のうちで、これまで主に育児を担ってきた方を優先させる、②子どもが複数いる場合は、兄弟姉妹をできる限り離ればなれにしないようにする、③子どもが小さい場合は、母親を優先させるなどの原則があります。
また、養育の意欲・能力、養育の環境、資産状況、子どもの意思などが考慮されます。
子どもが中学生以上であるなど自分の意向を伝えられる年齢である場合には、子どもの意思が尊重されます。
このような考え方から、離婚に至る原因が夫婦のどちらにあるかという点は、それが子どもを育てていくうえで支障となるものでなければ、親権者の判断においてそれほど重視されないのです。
ただし、離婚前に子どもと不倫・浮気相手を会わせたり、不倫・浮気相手と同棲したり、子どもに不倫・浮気相手のことを「お父さん」「お母さん」と呼ばせたりした、などの事情があれば、親権者として不適切と判断される可能性が高まります。
また、不倫・浮気のために育児放棄をして配偶者に育児を任せっきりだったとか、不倫・浮気相手との関係を優先して子どもを置いて出て行ったなどの事情があれば、親権者として不適切と判断される可能性が高まります。
要するに、不倫・浮気の関係が子どもを動揺させたり、子どもの養育に悪影響を与えたりしている場合には、親権の判断において不利になる可能性が高いのです。
3 弁護士にご相談ください
不倫・浮気をしてしまい離婚を切り出された場合には、状況に応じた適切な対処が必要となります。
ご不明のことがありましたら、離婚問題に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を数多くお受けして参りました。
不倫・浮気をして配偶者から離婚を要求された事案の対応経験・実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。