配偶者から「離婚したい」と言われ、お困りの方はいらっしゃいませんか?
このページでは、配偶者から離婚を求められたものの、ご自身は離婚したくない場合の対応について、ご説明させていただきます。
1 離婚に応じなければならないのか?
配偶者が離婚を要求してきたとしても、ご自身に離婚の意思がないのであれば、離婚を拒否しても全く問題はありません。
協議離婚は、夫婦双方に離婚の意思があり、離婚の合意をしなければ成立しないからです。
そのため、配偶者から離婚を強く迫られたとしても、離婚に応じなければならないわけではなく、「離婚したくない」と答えて拒否することができるのです。
それでも配偶者が離婚を希望するのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててくることになります。
しかし、離婚調停は、調停委員が仲介者となるものの、あくまで話し合いによる解決を図る手続であるため、離婚を拒否すれば離婚を成立させることができません。
そして、離婚調停がまとまらない場合には、配偶者が離婚訴訟を提起してくることがあります。
離婚訴訟では、法律上の離婚原因が存在する場合には、離婚を拒否しても判決により離婚が認められてしまいます。
一方で、法律上の離婚原因がないのであれば、離婚を認めないという判決が下されます。
2 拒否をしても離婚が成立するケース
離婚を拒否しても、以下のような場合には、離婚が成立してしまいます。
(1)法律上の離婚原因がある
離婚を拒否しても、法律上の離婚原因がある場合には、離婚訴訟において判決により離婚が認められてしまいます。
そして、最終的に判決により離婚が認められる見通しなのであれば、離婚協議や離婚調停の段階で離婚に応じた方がよいというケースも多いでしょう。
法律上の離婚原因は、民法770条1項各号に定められており、次の5つです。
【法律上の離婚原因】
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
以上のような法律上の離婚原因がご自身の側にある場合には、いくら離婚を拒否しても離婚訴訟において判決により離婚を成立させられてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、離婚を拒否するのであれば、法律上の離婚原因があるとする配偶者の主張に反論するとともに、ご自身の反論を裏付ける証拠を提出するなどし、法律上の離婚原因が存在しないことを裁判所に対して説得的に示していかなければなりません。
なお、離婚を認めないという判決を一度は得られたとしても、その数年後に新たな法律上の離婚原因が生じたとして、再度の離婚訴訟を提起される可能性もありますので、注意が必要です。
(2)夫婦別居が長期化している
夫婦別居が長期化すると、上記の法律上の離婚原因のうち、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとして、離婚が認められることがあります。
夫婦別居の期間がどの程度続くと「婚姻を継続し難い重大な事由」と言えるかについては、明確な基準があるわけではなく、結婚期間、別居の原因、別居中の連絡状況、金銭の受け渡しの有無など、様々な事情を考慮して判断されます。
この点、一般的には、おおむね4~5年程度別居していれば、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する可能性が高くなります。
ただし、有責配偶者(不倫・浮気など夫婦関係の破たんの原因を作った配偶者)からの離婚請求の場合には、より長期の別居期間や未成年の子どもがいないことなど、相当厳しい要件を満たす必要があります。
一般的には、別居の開始は、離婚に向けたカウントダウンのスタートといっても過言ではありません。
夫婦別居の状態となった場合に、離婚を望んでいないのであれば、まずは夫婦間で十分に話し合いをし、関係修復を図ることが必要です。
しかし、同居を再開できない場合には、現時点では法律上の離婚原因がなくても、いつかは⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとして、離婚を成立させられる状態となってしまいますので、注意が必要です。
夫婦間では前向きな話し合いとならない場合、配偶者が強硬であるなど話し合いがそもそも不可能な場合、夫婦関係の改善が困難と考えられる場合などは、離婚を選択することが建設的な判断となることもあるでしょう。
3 弁護士に相談するメリット
配偶者から「離婚したい」と言われてお困りの場合には、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
以下では、弁護士に相談するメリットを、離婚を拒否する場合と離婚を選択する場合とに分けてご説明させていただきます。
(1)離婚を拒否する場合
配偶者が離婚を強く希望している場合には、離婚訴訟の提起まで見越して離婚協議や離婚調停に臨んでくることが考えられます。
そして、配偶者は、離婚調停の段階から、法律上の離婚原因が存在することを主張し、証拠資料を提出してくることがあります。
このような場合には、離婚調停において離婚を拒否することはもちろん、法律上の離婚原因の存否に関する丁寧な反論や証拠資料の提出をしておかなければなりません。
なぜなら、離婚訴訟においては、離婚調停で提出した主張書面や証拠資料を提出することができるところ、配偶者に有利となり得る証拠だけを残さないようにする必要があるからです。
離婚訴訟を担当する裁判官が「法律上の離婚原因が存在する」という心証を一度抱いてしまうと、これを覆すことは困難です。
この点、離婚調停において的確な反論や証拠資料の提出を行うためには、法的な知識と経験が不可欠です。
そこで、離婚調停を申し立てられた場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談することにより、離婚調停の手続対応に関するアドバイスを受けることができますし、ご自身だけで対応することに不安があれば、弁護士に依頼することもご検討いただくとよいでしょう。
なお、配偶者が離婚を求めているのに対し、ご自身は離婚を拒否するのであれば、市町村役場に離婚届不受理申出を提出するようにしましょう。
これにより、配偶者が離婚届を偽造して勝手に市町村役場に提出しようとしても、受理されなくなります。
また、家庭裁判所に「円満調停」を申し立てるという選択肢もあります。
円満調停では、調停委員が仲介し、夫婦関係の修復に向けた話し合いが行われます。
配偶者の離婚の意思が固まっていない段階であれば、夫婦関係の修復の糸口が見つかるかもしれません。
しかし、円満調停もあくまで話し合いの手続であるため、配偶者の離婚の意思が固ければ夫婦関係の修復は困難ですし、円満調停をきっかけに配偶者から離婚調停を申し立てられることも少なくありません。
その結果、離婚の方向に手続が進んでしまう事態も想定されますので、注意が必要です。
円満調停についてご不明のことがありましたら、専門家である弁護士に相談されるのがよいでしょう。
(2)離婚を選択する場合
法律上の離婚原因がある場合、夫婦間では前向きな話し合いとならない場合、配偶者が強硬であるなど話し合いがそもそも不可能な場合、夫婦関係の改善が困難と考えられる場合などは、離婚を選択することが現実的と考えられることもあるでしょう。
そのような場合には、適正な条件のもとにスムーズに離婚を成立させるため、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
夫婦双方が離婚に同意する場合には、離婚の条件を取り決めることとなります。
離婚の条件とは、財産分与、慰謝料、親権、面会交流、養育費など、金銭面や子どもに関する条件のことです。
ここで、配偶者が離婚を求めている場合には、離婚の意思は配偶者の方が強く、離婚の条件について多少譲歩しても離婚を成立させたいと考えている場合が多いため、離婚を要求された側の方が条件交渉において有利な立場となるケースが多いです。
そこで、法律と交渉のプロである弁護士に依頼すれば、より有利な条件で解決することが期待できますし、夫婦双方の感情的なぶつかり合いも間接的・最小限に抑えることができますので、迅速に離婚の条件に合意し、離婚を成立させることができるでしょう。
そして、有利な条件で早期に離婚を成立させることにより、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことができます。
4 弁護士にご相談ください
配偶者から離婚を求められてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関する様々なご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
離婚を求められてお困りの方からのご相談・ご依頼案件の対応経験・実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。