50代を迎えると、子どもが自立し、家族で一緒に暮らす必要性を感じなくなる、配偶者の性格や生活習慣、普段の言動に耐えきれなくなるなど、様々な理由で離婚を検討される方もいらっしゃると思います。
ここでは、50代で離婚についてお悩みの方へ、離婚を決意した際に考えるべきことや注意すべきことについて、ご説明させていただきます。
1 離婚を決意した際に最初に考えるべきこと
まず、離婚や別居をした場合には、ご自身で生活費を稼ぐ必要があります。
そのため、特に、専業主婦・専業主夫だった方や、兼業主婦・兼業主夫で長らく(相手の扶養の範囲内の収入で)パートで働いていた方の場合、別居後や離婚後、ご自身の収入で生活していくことができるか、事前に計画を立てておく必要があります。
また、別居をするにあたって、賃貸アパート等を借りなければならない場合、初期費用をご自身の預貯金で準備することができるか、ということについても、検討しておくべきでしょう。
2 離婚をするにあたって注意すべきこと
(1)財産分与について
離婚をするにあたって、夫婦の財産の清算のために、一方から他方に対して財産を分与することを、財産分与といいます。
財産分与の割合は、基本的に夫婦で2分の1ずつです。
財産分与の対象となる財産は、不動産、預貯金のほか退職金や生命保険の解約返戻金も含まれます。
離婚の話し合いをする前の時点で、配偶者の預貯金の口座がどこにあるのか、解約返戻金が発生する生命保険の有無等については、調べておくのがよいでしょう。
また、50代以上になると、ご自宅のローンを支払い終えているという方もいらっしゃるかと思います。
不動産の名義人が配偶者になっているとしても、半額分の価値を取得する権利がありますので、この点については、財産分与で考慮することを忘れないよう注意する必要があります。
他方で、ローンを支払い終えていない場合には、ローンの残金を考慮して財産分与をすることとなりますので、注意が必要です。
(2)年金分割について
年金分割制度とは、婚姻期間中に納めた厚生年金保険料については、夫婦が共同して負担してきたとの考えから、離婚時において、婚姻期間中に納めた夫婦の厚生年金保険料の納付記録について、一定の割合で分割する制度です。
相手方が分割に応じなかったとしても、年金分割の審判の申立てをすれば、2分の1の審判がなされます。
(3)養育費について
50代になると、子どもがある程度の年齢になっていることが多く、将来発生する養育費の金額の目途もつきやすいのではないかと思います。
養育費について特に争いにならないことが見込まれる場合には、財産分与に注力することが大切であると考えられます。
(4)婚姻費用について
離婚する前に、夫婦が別居するケースも多く存在します。
離婚を前提とする別居期間中であっても、離婚するまでは夫婦ですので、配偶者の収入がご自身より高額である場合には、配偶者があなたに対して、夫婦において分担すべき生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。
配偶者が支払をしない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることを検討すべきでしょう。
3 弁護士にご相談ください
離婚について悩まれているご事情は、それぞれの夫婦で異なります。
当事務所では、50代の離婚に関するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。
50代の方で離婚についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。