社内預金・財形貯蓄は、給与の中から一定額を貯金するものです。

給与は、原則として夫婦の協力関係のもとに得られる収入であるとみなされます。
そして、財産分与は、夫婦の協力関係のもとに形成された財産を、離婚時に分配・清算する制度です。

そのため、結婚期間中の給与により形成された社内預金・財形貯蓄は、基本的に財産分与の対象となります。