1 養育費の支払は何歳までか?
夫婦間で養育費の支払終期を合意したのであれば、その合意に従います。
「20歳に達する月まで」、「22歳に達した後の最初の3月まで」、「18歳に達した後の最初の3月まで」などと取り決めるパターンが多いです。
では、夫婦間で養育費の取り決めをする際に、支払終期について争いになった場合には、どのように判断されるのでしょうか?
この点、家庭裁判所の実務では、養育費の支払は原則として子どもが自立すべき時期を終期とすることを原則的な考え方とし、子どもが幼い場合など、特段「〇〇歳まで」と認定すべき事情がないような場合には、20歳に達する日(またはその日の属する月)までと判断されるのが原則です。
この原則は、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられた現在でも、変更はありません。
ただし、20歳未満でも、子どもが高校を卒業するなどし、自分の生活費を賄うだけの収入を得られるようになった場合には、養育費の支払義務は終了します。
2 大学に進学した場合の養育費は?
上記の原則の例外に当たるケースとして、子どもが大学に進学する場合があります。
家庭裁判所の実務では、養育費を取り決める時点において、子どもがすでに大学に進学している場合、子どもの大学進学が決定している場合、子どもに大学進学の意思および能力があり、養育費の支払義務者において子どもが大学進学を了解している場合には、22歳に達した後の最初の3月(一般的な大学終了予定時期)を養育費の支払終期と判断します。
また、子どもがまだ幼いなど、将来的に大学に進学するかどうかが不明である場合には、夫婦双方の学歴、経済状況、社会的地位などの事情を踏まえ、子どもが大学に進学することが合理的と判断されれば、22歳に達した後の最初の3月を養育費の支払終期と判断します。
ただし、子どもが大学に進学するという想定であったものの、実際には高校卒業後に進学せずに就職した場合には、当然ながら高校を卒業した時点で養育費の支払義務は終了することとなります。
3 就学を終えても無収入または低収入の場合の養育費は?
子どもが高校を卒業するなど就学を終えても、無収入または低収入の場合があります。
このような場合に、養育費の支払義務が続くのか?という問題があります。
この点、子どもに稼働能力が十分にありながら、それに見合った就労をしないために無収入または低収入の場合には、就学を終えた時点で養育費の支払義務は終了します。
一方で、病気や障害のために就労できず無収入である場合や、障害者雇用で就職したものの低収入(自分の生活費を賄うには足りない収入)である場合には、就学を終えた後も20歳程度まで養育費の支払義務が継続するものと判断される可能性があります。
ただし、20歳を超えた子どもについては、基本的には自助の原則が妥当します。
そのため、いつまでも養育費の支払義務が継続するわけではありません。
4 養育費の支払期間の延長
夫婦が離婚時には養育費の支払を「子が20歳に達する月まで」と定めたところ、その後子どもが大学に進学した場合には、養育費の支払を大学卒業まで延長できるのでしょうか?
この点、当事者(父母)間の話し合いにより解決できるのであれば問題ありませんが、合意に至らない場合の家庭裁判所の判断基準は、以下のとおりです。
まず、養育費の取り決めをした時点において、子どもが大学に進学するかどうかが不明であったのであれば、事情変更を理由に養育費の支払期間の延長が認められる可能性があります。
そして、養育費の支払期間の延長が認められるのは、当事者双方(父母)の学歴、経済状況、社会的地位などの事情を踏まえ、子どもが大学に進学することが合理的と言える場合となります。