財産分与は、夫婦の協力関係のもとに形成された財産を、離婚時に公平に分配する制度です。
結婚前から保有していた財産や、親族からの相続や贈与により取得した財産は、夫婦の協力関係とは無関係に取得したものですので、財産分与の対象となりません。
このように、夫婦の協力関係とは無関係に取得した財産のことを、「特有財産」と言います。
そして、結婚前に購入した株が結婚期間中に高騰したことによる利益、結婚前からの貯蓄を運用して得た利益、親からの相続や贈与により取得した不動産の賃料収入は、特有財産から派生する利益であるため、基本的には財産分与の対象とはならないと考えられます。
特有財産から派生した利益もまた、通常は夫婦の協力関係とは無関係であると言えるからです。
ただし、特有財産であっても、夫婦の協力により価値が維持されたり、価値が増加したりした場合には、貢献の程度に応じて財産分与の対象とされることがあります。
特有財産から派生する利益についても、同様のことが言えるでしょう。
例えば、夫婦の一方が親からの相続により取得した不動産について、他方が賃貸借契約や物件の修繕に関する事務、賃料収入の管理等を担うなど、積極的に協力していたと認められる場合には、賃料収入についても一定の財産分与が認められる可能性があるでしょう。