訴訟で判決が下されれば、慰謝料の認容額に対して10%程度の弁護士費用の賠償が命じられるのが通常であり、その限りで請求が可能です。
例えば、判決で慰謝料の額が200万円とされれば、その10%である20万円の弁護士費用が認められ、合計220万円の支払命令となります。
実際の弁護士費用は、慰謝料の認容額に対して10%程度では収まらないことがほとんどでしょう。
しかし、裁判所の実務的な運用上、慰謝料の認容額の10%程度が上限とされており、弁護士費用の全額の請求は認められません。
そして、示談交渉による解決となる場合や、訴訟上の和解で解決となる場合には、弁護士費用まで請求しないのが通常です。
その理由としては、弁護士費用まで請求すれば紛争が深刻化し、早期解決が困難になってしまう実情があるからです。
弁護士費用は、訴訟を提起し、判決まで行かなければ、取れないことが多いのです。