別居婚(週末婚・通い婚)とは、一般的には、結婚当初から別居を前提とした夫婦関係を指します。
近年では、新しい結婚・夫婦の形態として、注目されています。

別居婚の場合には、財産分与の対象となる財産がないという可能性があります。
そもそも、財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分配する制度です。
そして、夫婦が協力して築いた財産であれば、名義が夫婦のいずれであるかを問わず、財産分与の対象となります。

しかし、別居婚は、夫婦が各自で生計を立てながら、お互いに経済的に頼らずに生活してきたのであるから、夫婦が協力して形成した財産は一切ない、ということもあり得ます。
このような場合には、財産分与は認められないでしょう。

一方で、別居婚の場合であっても、夫婦が協力して築いた財産があるのであれば、財産分与の対象となり得ます。
この場合、財産分与を求める側は、財産の形成についてどのような協力関係があったのかについて、具体的に主張・立証する必要があるでしょう。