離婚における慰謝料は、配偶者に有責な行為があった場合に発生します。
典型的なものは、不倫・浮気やDV(配偶者暴力)です。
しかし、性格の不一致は、通常は夫婦双方の問題であり、一方のみが責任を負うものではありません。
そのため、性格の不一致を理由として、夫婦の一方が慰謝料の支払義務を負うということにはなりません。
性格の不一致を理由として慰謝料を請求することはできますか?
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