協議や調停の段階であれば、夫婦同士で離婚に合意できれば、離婚の原因を問わず離婚をすることができます。

しかし、離婚訴訟で離婚を認める判決を得るためには、法律上の離婚原因に該当する必要があります。
性格の不一致との関係では、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかどうかですが、基本的には該当しないものとされます。
そのため、性格の不一致だけでは、離婚訴訟で離婚を認める判決を得ることは難しいです。

ただし、性格の不一致を理由として夫婦別居状態となり、別居期間が数年継続すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が出てきます。