次のような手順で計算します。
①夫婦それぞれの基礎収入を計算する。
②仮に養育費の支払義務者が子どもと同居していた場合の子どもの生活費を計算する。
③上記②で計算した子どもの生活費を夫婦それぞれの基礎収入で按分し、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の年額を計算する。
④上記③で計算した養育費の年額を12か月で割り、養育費の月額を計算する。

【設例】
夫婦間に2人の子ども(16歳と12歳)がいる。
離婚後、妻が2人の子どもの親権者となり、夫とは別に生活することとなる。
夫は給与所得者で年収が600万円である。
妻は給与所得者で年収が200万円である。

①夫婦それぞれの基礎収入を計算する。

年収額に以下の基礎収入割合を掛けて、夫婦それぞれの基礎収入を計算します。

給与所得者の基礎収入割合

年収額 基礎収入割合
~75万円 54%
~100万円 50%
~125万円 46%
~175万円 44%
~275万円 43%
~525万円 42%
~725万円 41%
~1325万円 40%
~1475万円 39%
~2000万円 38%

自営業者の基礎収入割合

年収額 基礎収入割合
~66万円 61%
~82万円 60%
~98万円 59%
~256万円 58%
~349万円 57%
~392万円 56%
~496万円 55%
~563万円 54%
~784万円 53%
~942万円 52%
~1046万円 51%
~1179万円 50%
~1482万円 49%
~1567万円 48%

給与所得者の基礎収入割合

年収額 基礎収入割合
~75万円 54%
~100万円 50%
~125万円 46%
~175万円 44%
~275万円 43%
~525万円 42%
~725万円 41%
~1325万円 40%
~1475万円 39%
~2000万円 38%

自営業者の基礎収入割合

年収額 基礎収入割合
~66万円 61%
~82万円 60%
~98万円 59%
~256万円 58%
~349万円 57%
~392万円 56%
~496万円 55%
~563万円 54%
~784万円 53%
~942万円 52%
~1046万円 51%
~1179万円 50%
~1482万円 49%
~1567万円 48%


【設例の場合】

・夫の基礎収入:600万円×41%=246万円
・妻の基礎収入:200万円×43%=86万円

②仮に養育費の支払義務者が子どもと同居していた場合の子どもの生活費を計算する。

下記の生活費指数という数値を用いて、養育費の支払義務者の基礎収入のうち、子どもの生活費がいくらになるのかを計算します。

生活費指数

大人 100
15歳以上の子ども 85
14歳以下の子ども 62

生活費指数

大人 100
15歳以上の子ども 85
14歳以下の子ども 62

【設例の場合】
・夫の基礎収入:246万円
・夫と2人の子ども(16歳と12歳)の生活費指数の合計:100+85+62=247
・2人の子ども(16歳と12歳)の生活費指数の合計:85+62=147
・計算:246万円×147/247≒146万4000円

③上記②で計算した子どもの生活費を夫婦それぞれの基礎収入で按分し、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の年額を計算する。

上記②で計算した子どもの生活費を、夫婦それぞれの基礎収入で按分します。
これにより、養育費の年額が算出されます。

【設例の場合】

・夫の基礎収入:246万円
・妻の基礎収入:86万円
・2人の子ども(16歳と12歳)の生活費:146万4000円
・計算:146万4000円×246万円/(246万円+86万円)≒108万4000円

④上記③で計算した養育費の年額を12か月で割り、養育費の月額を計算する。

上記③で計算した金額は、養育費の年額です。
それを12か月で割り、養育費の月額を算出します。

【設例の場合】
年額108万4000円÷12か月≒月額9万円