影響しません。
つまり、婚姻費用は減額されません。

婚姻費用は、別居する妻・子どもの現在の生活費として支払われるものですが、生命保険、養老保険、学資保険の保険料は、将来の傷病や学費などのために積み立てるお金です。
したがって、夫がこれらを支払っている場合でも、婚姻費用の金額を減額すべきでないと考えられています。

もっとも、別居後の保険料の支払は、夫婦の協力関係に基づくものではありませんから、離婚の際の財産分与では、解約返戻金について、夫の取り分が妻よりも多いものと判断されるケースがあります。