なります。

退職金は、給料の後払い的な性格が強いことから、夫婦が結婚中に協力して形成した財産と言えるからです。

もっとも、あくまで夫婦が結婚中に協力して形成した財産であることが必要ですから、財産分与の対象は原則として実質的な結婚期間(同居期間)に相応する部分に限られます。

例えば、退職金が2000万円、在職期間が40年、同居期間が30年という場合は、分与額は次のような計算になります。
2000万円×30年/40年×2分の1=750万円