婚姻費用に関するQ&A ここでは、当事務所によくご相談をいただく離婚のご質問のうち、婚姻費用に関するQ&Aをご紹介させて頂きます。 また、こちらに掲載されていない質問事項については、お気軽に当事務所までご相談ください。 Q&Aはこちらからご覧ください No Q&A 1 妻が住んでいる家・マンション(夫が所有)の公共料金、火災保険料、固定資産税、マンションの管理費、修繕積立金、駐車場代を、夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか? 2 妻が家を出て別居中のケースで、夫が自分の住む家の住宅ローンを支払っているとき、婚姻費用の金額に影響しますか? 3 妻が夫所有の自動車に乗っていて、その自動車保険の保険料を夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか? 4 妻・子どもの生命保険、養老保険、学資保険の保険料を、夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか? 5 私(妻)の不倫・浮気が相手方(夫)にばれて、別居に至りました。婚姻費用は認められないのでしょうか? 6 妻が子どもの通う私立学校の学費、塾・予備校・習い事の費用を支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか? 7 婚姻費用の標準算定方式による計算方法は? 8 婚姻費用の金額は、どのようにして決めるのでしょうか? 9 婚姻費用の金額は、一度決めたら増額や減額はできないのでしょうか? 10 年金受給者の場合、養育費・婚姻費用はどのように計算しますか? 11 子どもが4人以上いる場合、養育費・婚姻費用はどのように計算しますか? 12 父母間に子どもが2人以上いて、父と母のそれぞれの世帯に分かれて生活している場合、養育費・婚姻費用はどのように計算しますか? 13 養育費・婚姻費用を支払う側に前配偶者との子ども・認知した子どもがいる場合、養育費・婚姻費用はどのように計算しますか? 事務所のご案内 弁護士法人青森リーガルサービスは、青森市と八戸市に事務所を開設しております。 青森支店【青森シティ法律事務所】 〒030-0822 青森県青森市中央1丁目1番29号 青森日商連中央ビル2階 八戸本店【八戸シティ法律事務所】 〒031-0042 青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァ6階 些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談下さい。 青森市・八戸市の2拠点で離婚のご相談に対応いたします。 ●HOME ●弁護士紹介 ●事務所案内 ●当事務所の解決事例 ●弁護士費用 ●アクセス