年金分割とは、離婚に伴って婚姻中に支払った厚生年金・旧共済年金を分割する制度のことを言います。
厚生年金や旧共済年金(平成27年10月から、公務員に支給されていた共済年金が廃止され、厚生年金に一本化されています。)は、給与に応じて年金保険料が天引きされています。
このため、夫婦の結婚期間中は、給与が多い方の配偶者の側に、年金保険料を納めた実績(年金記録)が偏って貯まることとなります。
そして、夫婦が離婚した場合には、一方の配偶者に働いていた期間がなかったり、あったとしても給与が低かったり短期間であったりすると、その配偶者(主に妻、特に専業主婦の方)は十分に年金を受け取れないという問題が生じます。
この問題を解消するため、離婚に伴って夫婦で年金記録を分け合って、公平に年金を受け取ることができるようにするのが、年金分割の制度です。
以下では、年金分割の制度について解説していきます。
1 年金分割できる年金、できない年金
年金分割制度とは、年金を計算するための基礎となっている年金記録を、離婚に伴って夫婦で分割して、分割を受けた人が年金の受給年齢に達した場合に、分割した後の年金記録に基づいて計算された額の年金を受け取ることができるようにする制度のことをいいます。
もっとも、年金分割できる年金と、できない年金があります。
そこで、まずは、自分の配偶者の年金が年金分割できるのか(年金分割の対象となるのか)をご説明します。
日本の公的年金制度を簡単に説明すると、次のように3階建ての構造になっています。
①1階部分 国民年金
②2階部分 厚生年金・旧共済年金
③3階部分 厚生年金基金、確定拠出年金など
このうち、年金分割できるのは、2階部分にあたる厚生年金と旧共済年金です(なお、3階部分の旧共済年金職域部分も年金分割の対象となります)。
それ以外の年金は、年金分割できません。
例えば、配偶者の仕事がずっと自営業で、国民年金だけに加入していた場合には、年金分割できる年金はないということになります。
2 年金分割の方法
年金は、離婚をすると自動的に分割されるという仕組みにはなっていません。
手順を踏んだ手続を行って初めて、年金は分割されます。
そこで、次に、どのような手続を行ったらよいのか(年金分割の方法)をご説明します。
年金分割制度には、夫婦の合意の手続が必要な合意分割と、合意の必要がない3号分割の2種類の分割方法があります。
合意分割とは、年金分割をすることと、分割する割合(按分割合)について、夫婦が合意をしていれば、按分割合を最大2分の1として、年金分割できるという制度です。
夫婦間で合意をしたうえで、年金事務所に年金分割の請求を行うこととなります。
夫婦間で合意がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して、年金分割することと、按分割合を定めるように求めることができます。
なお、年金事務所が受け付けてくれる合意などの方法は限定されていて、次のいずれかの方法によることとされています。
・調停、審判、離婚訴訟の和解・判決
・2人(それぞれの代理人でも可)が、離婚成立後(離婚届提出後)に、年金事務所に直接赴いて合意書を提出する。
なお、合意書の書式は、年金事務所に置いてありますので、その場で記入して提出するということも可能です。
・公証人役場での公正証書
・公証人役場での私署証書認証
3号分割とは、夫婦の合意の手続は必要なく、3号被保険者(※)が請求すれば、当然に、平成20年4月1日以後の婚姻期間中における年金記録の2分の1を分割できるという制度です。
平成20年4月1日以後と対象期間が区切られているため、3号被保険者であっても、平成20年3月31日以前の年金記録は、3号分割できず、合意分割の対象となります。
※「3号被保険者」とは、会社員や公務員の扶養に入っていて、自分で国民年金保険料を納付しなくても国民年金加入者になっている人のことを意味します。
3 年金分割も当事務所にお任せください
年金分割がなされると、年金分割を受けた側は将来の年金額が増えますので、老後の生活の安定を図ることができます。
配偶者が会社員や公務員で、その扶養に入っていたという場合には特に、年金分割制度の利用を忘れないようにしましょう。
また、配偶者が年金分割に応じない場合や、按分割合で揉めているような場合には、弁護士に相談して、適切な手続を行うことをお勧めします。
特に、離婚後に年金分割の手続を行う場合には、離婚成立から2年以内に、年金事務所で手続をするか年金分割の調停・審判を申し立てなければならないという期限がありますので、適切に手続選択の判断をして、速やかにその手続を進める必要があります。
当事務所の弁護士は、離婚の際の年金分割や、離婚後の年金分割の手続について、豊富な対応実績がございます。
お任せいただければ、適切な手続選択により、迅速に年金分割を進めることができます。
年金分割について分からないこと、お困りのことがございましたら、是非一度、当事務所にご相談いただければと存じます。