婚姻費用とは、日常の生活費、子どもの養育費、交際費など、夫婦が生活していくために必要となる費用のことです。
「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
といったご相談をよくいただきます。
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入の多い側から少ない側に生活費を支払うように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
離婚が決着するまでは、婚姻費用の分担として、収入の多い側が少ない側の生活費を助けなければなりません。
婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。
相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
適正に婚姻費用を支払ってもらうためにも弁護士にご相談することをお勧めします。
婚姻費用の算定表
■夫婦のみの表
■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。ご相談いただいた際に、詳しくご説明いたします。
算定表についてはこちらもご覧下さい
●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●自営業者の養育費・婚姻費用の計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●家賃収入や配当収入がある場合の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)