養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用を養育費と呼んでいます。
「離婚後の生活を考えると、子どもの養育費が不安。」
「養育費っていくらぐらいが適切なの?」
など、当事務所には、養育費に関するご相談も多く寄せられます。
期間の目安としては、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況に応じて変わってきます。
養育費の算定
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に支払っていくことになります。
裁判所が算定表を作成しており、調停や裁判になった場合、算定表の基準に基づいて算出されることが大半です。
算定表はあくまでも、基準のひとつです。
私立学校に通っている場合、入学金が必要な場合など、状況に応じて養育費は変化します。
状況を踏まえ、適正な養育費を受け取るためにも弁護士にご相談することをお勧めします。
【算定表はこちら】
■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。ご相談いただいた際に、詳しくご説明いたします。
養育費の額を決めるのも難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。
算定表についてはこちらもご覧下さい
●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●自営業者の養育費・婚姻費用の計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●家賃収入や配当収入がある場合の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)