当事務所の弁護士は、これまでに、教師の離婚問題を数多く取り扱って参りました。
教師の離婚では、住宅ローン付きの自宅や、将来受領する退職金の財産分与が問題となるケースが多いと思います。

このような問題は、教師の離婚に限ったことではありませんが、教師は経済的に安定しており、退職金制度も整備されているため、財産分与が問題となるケースが多いのです。

また、教師は経済的に安定していることから、慰謝料、養育費、財産分与など、公務員の配偶者との間で金銭の支払の約束がなされた場合には、実際に回収できる可能性が高いという特徴もあります。

このページでは、夫婦の一方または双方が教師の場合にポイントとなる主な問題について、ご説明させていただきます。

1 住宅ローン付きの自宅の財産分与

①住宅の価値が住宅ローンの残高を下回る場合

住宅を売却しても、債務が残るだけです。
そのため、夫婦のどちらかが住宅に住むという選択をするケースが多いと思います。

子どもがいる場合には、子どもの養育や通学する学校の問題などもあり、子どもの親権者となる側が住宅に住むことが多いと思います。
この場合、子どもの親権者とならなかった側が、養育費などの支払に代えて、住宅ローンの支払を継続するケースもあります。

しかし、住宅ローン完済までの期間が長いケースでは、将来に処理を残すことは、非常に不安定な状態を生んでしまうこともあります。

②住宅の価値が住宅ローンの残高を上回る場合

住宅の価値が2000万円、住宅ローンの残高が1000万円というケースを例に考えてみましょう。
住宅を売却するのであれば、売却した残額である1000万円を財産分与の対象とすればよいでしょう。

これに対し、夫が住宅に住み続け、住宅ローンの支払を継続するのであれば、妻に対して500万円(1000万円×2分の1)を支払うこととなります。
ただし、妻が連帯保証人になっているような場合には、離婚の話を進めるにあたって、妻が連帯保証人から降りることを、金融機関に同意してもらう必要があります。
その際に、金融機関から、妻と同程度の信用力を持つ連帯保証人を新たに立てることを求められたり、信用保証協会の利用を求められたり、一部前倒しで返済するように要求されたりすることがあります。
したがって、財産分与を決める前に、連帯保証人の問題の解決について十分に検討するとともに、金融機関との間で連帯保証人を降りる条件を協議しておくことが大切です。

妻が住宅に住み続け、住宅の名義を取得するという場合には、妻が夫に対して500万円(1000万円×2分の1)を支払うとともに、残りの住宅ローンの支払を継続することが必要です。
しかし、住宅の名義を妻へ変更することと、妻が住宅ローンを負担することを、金融機関が認めてくれるかどうかは不明です。
妻に信用力があり、借り換えができるのであれば問題はありませんが、それができないのであれば、金融機関との調整が必要となります。
子どもの養育費などの支払に代えて、夫に住宅ローンの支払を継続してもらって、住宅ローンが完済となった時点で、住宅の名義を妻に変更するという方法もあります。

2 将来受領する退職金の財産分与

退職金は、賃金の後払い的な性格が強いため、夫婦が結婚中に協力して形成した財産であると評価することができます。
したがって、離婚の時点ですでに支払われている退職金があれば、財産分与の対象となるのはもちろんです。

ただし、財産分与とは、夫婦が結婚中に協力して形成した財産を分与する制度であるため、実質的な結婚期間(同居期間)に相当する部分のみが対象となります。

将来受領する退職金については、雇用主や本人側の事情、経済情勢、退職時期、退職理由など、不確定な要素によって左右されることとなります。
そして、退職が見込まれる年までの年数が長いほど、その不確定さが高まります。

この点、裁判例では、退職金が将来支給されることがほぼ確実と言える場合には、財産分与の対象と認める傾向が強いです。
別居時(または離婚時)から定年までの期間が5年~10年以上など相当長期である場合には、仮に別居時(または離婚時)に自己都合退職した場合に受領できる退職金(見込)額を財産分与の対象とするのが、実務上の取り扱いです。

3 慰謝料について

DV(暴力)、モラハラ、不倫・浮気などの有責な行為を原因とする離婚の場合には、慰謝料が問題となります。

慰謝料の根拠となる事実関係が争われた場合には、慰謝料を請求する側が有責な行為の存在を証拠により立証する必要があります。
また、慰謝料の額が争いになることも多く、有責な行為の内容・程度により算出されます。

4 親権と面会交流について

夫婦間に子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。
親権が争われれば、夫婦同士での解決が難しく、家庭裁判所の調停・裁判による解決を求めることとなるが通常です。

また、面会交流についても、離婚の際に取り決めるようにしましょう。
面会交流とは、親権者とならなかった側が子どもと定期的に面会するなどの交流を行うことを言います。
面会交流の実施について争われれば、家庭裁判所の調停・審判による解決を求める方法があります。

5 婚姻費用と養育費について

夫婦が別居状態となれば、収入の少ない方が多い方に対し、婚姻費用(慰謝料)を請求することが多いです。
別居状態となった場合であっても、夫婦である以上、離婚成立までの間は婚姻費用の分担の義務を負うのが原則です。
婚姻費用の額は、夫婦双方の収入、子どもの有無および人数・年齢により標準額(相場)が算出されます。
婚姻費用について争いがある場合には、家庭裁判所の調停・審判による解決を求めることができます。

夫婦間に子どもがいる場合には、離婚後の養育費についても、離婚の際にしっかりと話し合う必要があります。
養育費の額は、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢により標準額(相場)が算出されます。

6 まずは弁護士にご相談ください

教師の離婚には、上記のポイントをはじめ、様々な問題がついて回ります。
お困りのときは離婚問題に強い当事務所にお気軽にご相談ください。