結婚して姓が変わった方で、離婚をすれば必ず姓が変わる(結婚前の姓に戻る)と思っていらっしゃる方は多いのではないのでしょうか?
離婚後の姓は3つの決め方があります。
離婚しても姓を必ずしも変更する必要はありません。
姓の決め方
①離婚前の戸籍と姓に戻る
②離婚後も結婚中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③結婚前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
姓を決定するにあたっては、離婚が成立してから3ヶ月の猶予期間(検討期間)があります。
結婚時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへ影響がある場合等など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
離婚後も結婚中の姓を続用したい場合は、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。
期限を過ぎてしまうと結婚前の姓に一旦戻ってしまい、再度変更する際には家庭裁判所の承認が必要になり、手続が複雑化してしまいます。
当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。
是非一度、当事務所にご相談ください。