面会交流とは、親権を持たない親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを言います。
「親権は相手に譲るが、定期的に子どもには会いたい」
親権は取れなくても、子どもには会いたいと思うのは親としては自然なことです。
会う頻度、場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意思も尊重して決めます。
会うことで子どもに悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合があります。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている」、「妻が夫に子どもを会わせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。
1 面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則としてできません。
面会交流権は、法律で明文の規定はありませんが、親として当然に持っている権利であり、かつ子どもの権利でもあると考えられており、通常は拒否することができないのです。
ただし、虐待があったなど、子どもと会わせることが不適切であると判断される場合には、面会交流が認められないこともあります。
また、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、とても重要な問題です。
当事者間の感情だけではなく、子どもの将来を客観的に考えて決める必要があります。
専門の弁護士にご相談ください。