ここでは、親権や面会交流など、離婚問題における子どもの問題についてご説明させて頂きます。
1 親権者について
「親権だけはどうしても取りたい」
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることもできません。
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2 親権者変更、親権の停止・喪失について
離婚のときにいったん親権者を定めたものの、その親権者が子どもに対して虐待を行ったり、養育を放棄したりするなど、親権者として問題があるという場合は、親権者を変更する手続をとることができます。
親権者を変更するときは、家庭裁判所に親権者変更の調停(調停委員という中立の立場の人が間に入っての話し合いの手続)または審判(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)を申し立てる必要があります。
親同士の話し合いだけで親権者を変更することはできないということです。
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3 面会交流について
「親権は相手に譲るが、定期的に子どもには会いたい」
親権は取れなくても、子どもには会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
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4 子の監護者の指定・子の引渡しについて
「相手方が子どもを連れて家を出て行ってしまった。でも、子どもは、私が自分の手元において育てていきたい。」
「相手方との生活に耐えられず、やむを得ず子どもを置いて私だけ家を出た。これまでも私が子どもの面倒を見てきたので、子どもを引き取って、これまでどおり育てていきたい。」
「子どもを連れて自宅を出て、相手方との別居生活を始めた。しかし、相手が、保育所から子どもを無断で連れ去ってしまった。子どもを返して欲しい。」
最近は、離婚に関するご相談とともに、別居中の夫婦において離婚が成立するまでの間の子どもの面倒をどちらがみるかという、監護権の争いも増えています。
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5 人身保護請求について
「別居して、離婚に向けた話し合いをしている最中に、配偶者が自分と同居する子どもを連れ去ってしまった。」
「離婚後、親権のない元配偶者が親権者である自分と同居する子どもを連れ去ってしまった。」
このような場合、子どもの取り戻しを請求する必要があります。
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