経営者(社長)の夫との婚姻生活は、他の家庭よりも経済的に余裕がある生活をすることが期待できます。
しかし、その一方で、妻が家事・育児などを一人で行わなければならないなど他の家庭よりも負担が多いことから、夫への不満が溜まり、離婚をお考えになる方もいらっしゃると思います。
以下では、経営者の夫と離婚をする場合に特有の問題点について説明いたします。

1 財産分与について

(1) 財産分与の対象

財産分与とは、夫婦が結婚期間中に共同で築いた財産を、離婚に際して分け合う制度です。
ほとんどの財産は夫婦のどちらか一方の単独名義となっていると思いますが、夫が稼いだ財産であったとしても、妻がそれを支えていたことで形成されたという側面があります。
そのため、相続した財産や結婚前に保有して残存している財産などを除き(これらを特有財産といいます)、基本的にはどちらか一方の単独名義になっていたとしても、財産分与の対象となります。

もっとも、財産分与の対象はあくまで夫婦個人の名義の財産を対象とするため、会社名義の財産については、原則として、財産分与の対象外となります。
なぜなら、たとえ夫が経営者(社長)であったとしても、法的には夫と会社(法人)は別人格とされているためです。
ただし、夫が会社・法人の株式・出資持分を保有している場合、株式・出資持分は夫個人の名義の財産ですから、財産分与の対象となります。

一方で、夫が経営者であるとしても、その事業が株式会社などの法人ではなく個人事業主の場合には、事業に用いられる財産であったとしても、あくまで夫の財産であると判断されるため、財産分与の対象となります。
また、仮に法人であったとしても、小規模な同族会社であるなど、個人事業と変わらないといえる場合で、実質的に夫の財産と同一視することができるときは、会社の財産も財産分与の対象と認められることがあります。

(2) 財産分与の割合

前述のとおり、財産分与は、夫婦が結婚期間中に共同で築いた財産を分け合う制度ですので、基本的には、夫婦共有財産をそれぞれが2分の1ずつ平等に分け合うことになります(これを2分の1ルールといいます)。

しかし、経営者(社長)の夫が高収入を得ている場合には、一般的な会社員等とは異なり、経営者の個人的な才覚や努力による場合が多く、いかに妻が夫を献身的に支えていたとはいえ、このような場合にも2分の1ルールを適用することが必ずしも財産分与として公平とはいえない場合があります。
そのため、具体的な割合については、個別の事情や財産などによって左右されますが、経営者が夫の場合には、妻の取り分が2分の1を下回る場合があります。

2 慰謝料について

離婚するにあたって、慰謝料は必ずしも請求することができるものではありません。
慰謝料は、精神的苦痛が生じた場合にこれを金銭で評価したものを指します。
もっとも、夫婦生活をしていく中で、他方の配偶者の言動がもう一方の配偶者にとって苦痛なことは、大なり小なり日常的によくあることと思われますし、夫婦の片方しか苦痛を感じていないということもまれでしょう。
そのため、一般に、慰謝料が認められるのは、不貞行為(不倫・浮気)やDV、深刻なモラハラの被害を受けた場合など重大なものに限られており、その他の精神的苦痛は性格の不一致や夫婦喧嘩の延長などとされ、他方の配偶者の言動のすべてが慰謝料の対象となるわけではありません。
そして、配偶者が慰謝料請求の基礎となる加害行為を否認する場合には、慰謝料を請求する側が加害行為の事実を証拠により証明しなければなりません。
よって、必ずしも離婚を切り出した側が慰謝料を請求し、あるいは、支払義務を負うとは限らず、妻が必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。

このことは、夫が経営者(社長)であるかどうか、あるいは、高収入であるかどうかによって左右されるものではありません。
これらの事情は、むしろ、前述した財産分与の問題や、後述する養育費に影響する事情です。

3 親権について

離婚するにあたって、夫婦間に未成年者がいる場合には、夫婦のいずれかを親権者と指定しなければなりません。
特に、未成年者が夫婦間の一人息子である場合には、夫が会社の跡継ぎとしたいがために、親権を主張してくることがしばしば見受けられます(特に、夫の親も経営者(社長)だった場合や一族で経営が受け継がれてきた場合には、夫の親も強く親権を主張してくるでしょう)。

この点、夫であるか妻であるかによって有利不利はあまりありませんが、実務上、妻が親権者となる場合が多いように見受けられます。
親権者を夫婦のいずれかとすべきかは、これまでの子どもの監護状況、離婚後の監護環境および(年齢が高くなるにつれて)子どもの意思などが重視されるのですが、一般的に経営者(社長)である夫に比べ、妻の方が育児に多く携わっているケースが多いためです。

これに対し、夫からは、妻よりも経済的に余裕のある夫側で子どもを育てるべきだと主張してくることが考えられます。
確かに、離婚をした後の妻側の生活は、結婚期間中の生活に比べ、余裕が少なくなるのが一般的です。
しかし、離婚後の生活環境がよほど劣悪な環境であるといった場合でない限り、父母の経済力の差はあまり判断に大きな影響を及ぼしません。
なぜなら、父母間で経済的な差が大きい場合には、自ずと支払われる養育費の金額も大きくなる傾向にあることから、これに自分の収入を加えた金額で子どもを養育していけば十分に生活していけると考えられるためです。

よって、経営者である夫が親権を主張してきたとしても、今後の監護環境が整っているのであれば、妻が親権を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

4 養育費・婚姻費用について

養育費は、離婚後に親権者となった者が非親権者に対し、子どもが成人するまでの生活費を請求することができる権利を指します。
婚姻費用は、結婚期間中に夫婦が分担すべき生活費を、他方の配偶者に対して請求することができる権利を指します(通常は、収入が高い方が低い方に対して支払います)。

いずれについても、まずは、夫婦間の話し合いで金額についての合意があるのであれば、それに従って支払われます。
もっとも、一般的に、支払いを受ける側としてはいくらでも多く受け取りたいものの、他方で支払いをする側としてはいくらでも少ない額で収めたいという希望があるため、なかなか合意に至らないことも少なくないと思われます。
このように対立が激しい場合には、家庭裁判所で使用されている養育費・婚姻費用の算定表を目安にして決めるのがよいでしょう。

算定表では、夫婦の収入(役員報酬)、子どもの人数および年齢をもとに、一か月あたりの養育費・婚姻費用が算出されます。
なお、算定表では養育費・婚姻費用を支払う側の収入については2000万円までしか記載されていませんが、経営者(社長)である夫の収入がこれを上回ることは珍しくないでしょう。
夫の年収が2000万円以上の場合、養育費・婚姻費用の計算には特殊な検討が必要となります。
詳しくは、次の解説ページをご参照ください。

●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用

なお、夫が経営者の場合、子どもが私立学校に通学していることもあると思います。
この場合、学費が高額であるため、通常の養育費・婚姻費用だけでは通学を継続するのが困難になりかねません。
この点、養育費・婚姻費用の算定表は、子どもが公立学校に通学していることを前提に作成されたものです。
そして、そもそも子どもを私立学校に進学させることにしたのは、その前提として夫婦の同意のもとに子どもをそのように養育することを決めたからでしょう。
このようなことから、私立学校の学費については、夫婦の学歴・職業・資産・収入・居住地域の進学状況等に照らして私立学校への進学が相当であると認められる場合には、算定表で算出された養育費・婚姻費用の金額に、私立学校に通学するための適正な金額を加算することができるとされています。

弁護士にご相談ください

経営者(社長)の夫との離婚では、お金の問題や子どもの問題など、争いが複雑になることが少なくありません。
適正な解決を図るためには、専門的な知識や交渉力が不可欠となりますので、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。