当事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数取り扱っていますが、依頼者または相手方の一方、あるいは双方が企業・法人の管理職や役員というケースが少なくありません。

離婚問題では、離婚に至る原因、子どもの有無・人数、財産や収入の状況など、個々のご夫婦の状況を踏まえたうえで、解決を目指していく必要があります。
離婚問題をご相談・ご依頼されるのであれば、多種多様な離婚案件に対応してきた経験豊富な弁護士を選ぶべきです。

1 離婚を考えたときに押さえるべきポイント

離婚を考えたとき、押さえるべきポイントとしては、おおむね次の8つが挙げられます。

【離婚に関すること】
①配偶者が離婚に同意しているか。
【子どもに関すること】
②未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか。
③養育費はいくらにするか。
④子どもとの面会交流をどうするか。
【お金に関すること】
⑤財産分与(結婚期間中に形成された財産の分配)。
⑥慰謝料(DV、モラハラ、不倫・浮気などの有責行為がある場合)。
⑦年金分割(結婚期間中の厚生年金保険料納付額に対応する厚生年金を分配すること)。
⑧婚姻費用(収入の多い方が少ない方の生活費を一部負担すること)。

2 管理職・役員の離婚の特徴

管理職・役員は、組織の運営において重要な役割を担う存在であり、高収入であることが多いです。
そのため、結婚期間中に相応の財産が形成されていることも多く、財産分与が特に問題となりやすいと言えます。

財産分与の対象としては、預金、生命保険解約返戻金、株式、住宅、自動車、退職金・退職慰労金、ゴルフ会員権などが考えられます。
退職金・退職慰労金については、仮に現時点で退職・退任した場合の支給(見込)額をベースに財産分与を算定します。
財産分与を決める際には、対象となる財産を特定し、慎重に計算を行う必要があります。
専門的な判断が必要となる領域ですので、プロである弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。

また、財産分与の割合は、一般的な夫婦の場合には、2分の1ずつとされるのが基本です。
しかし、夫婦の一方の収入額が数千万円あるいはそれ以上となる場合には、2分の1ずつというルールが修正されることがあります。
例えば、プロパンガス販売の経営者の事案ですが、財産分与の割合が70:30とされた裁判例などがあります。

その他、管理職・役員は、高収入であることが多いため、養育費・婚姻費用の支払が発生する場合には、比較的高額となることが多いです。
そのため、離婚の条件を決めるにあたっては、慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。
ご自身のご判断だけで決めてしまうと、本来よりも不利な結果となってしまうリスクがありますので、一度、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

3 弁護士にご相談ください

以上のように、離婚にあたっては、それぞれのご夫婦の状況を踏まえて、多くの問題を同時並行的に考えて対処していく必要があります。
また、管理職・役員の離婚の特徴を踏まえた対応も必要となります。
当事務所の弁護士は、管理職・役員の離婚に関する多数のご相談・ご依頼実績があります。
離婚問題でお困りでしたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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