日本はサラリーマン社会と言われ、労働人口の約8割を会社員が占めています。
当事務所では、離婚に関する多数のご相談・ご依頼を取り扱っていますが、依頼者または相手方の一方、あるいは双方が会社員というケースは非常に多いです。
1 個々の夫婦の状況を踏まえた解決
一口に会社員の離婚と言っても、それぞれのご夫婦の状況はケースバイケースです。
離婚に至る原因、子どもの有無・人数、財産や収入の状況など、個々のご夫婦の状況を踏まえたうえで、離婚問題の解決を目指していく必要があります。
そのため、離婚問題をご相談・ご依頼されるのであれば、多種多様な離婚案件に対応してきた経験豊富な弁護士を選ぶべきです。
2 離婚を考えたときに押さえるべきポイント
離婚を考えたとき、押さえるべきポイントは、おおむね次の8つです。
【離婚に関すること】
①配偶者が離婚に同意しているか。
【子どもに関すること】
②未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにするか。
③養育費はいくらになるか。
④子どもとの面会交流はどうするか。
【お金に関すること】
⑤財産分与。
⑥慰謝料。
⑦年金分割。
⑧婚姻費用分担請求。
3 離婚の原因と手続
配偶者が離婚に同意しているのであれば、原因のいかんを問わずに離婚を成立させることができます。
離婚の手続は、まずは夫婦間で離婚協議(話し合い)をし、協議がまとまらなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停でも解決できなければ家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起することとなります。
離婚協議あるいは離婚調停の段階で離婚の同意が取れず、離婚訴訟で離婚を認める判決を得るためには、法律上の離婚原因に該当する必要があります。
法律上の離婚原因は、民法770条1項に定められており、①不貞行為(不倫・浮気)、②悪意の遺棄(夫婦間の同居・協力・扶助義務の違反)、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、長期間の別居などにより夫婦関係が破たんしたこと)です。
4 離婚と子どもの問題
子どもがいる夫婦の場合には、離婚時に親権者を夫と妻のどちらにするかを必ず決めなければなりません。
子どもの親権の判断では、夫婦のうちでこれまで主に育児を担ってきた方が優先され、養育の意欲・能力、養育の環境、資産状況、子どもの意思なども考慮されます。
また、子どもの養育費についても取り決めるのが通常であり、金額は夫婦ぞれぞれの収入および子どもの人数・年齢により算出するのが一般的です。
そして、面会交流(親権者とならなかった側が子どもと会うなどして交流すること)についても、きちんと取り決めるようにしましょう。
以上のような離婚と子どもの問題をめぐり配偶者と対立した場合には、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
5 離婚とお金の問題
結婚期間中に夫婦で形成した財産は、財産分与として分配を請求することができます。
また、夫婦の一方に離婚の原因となる有責行為(DV、モラハラ、不倫・浮気など)がある場合には、慰謝料が発生します。
そして、結婚期間中に厚生年金に加入していた場合には、年金分割(結婚期間中の厚生年金保険料納付額に対応する厚生年金を分割すること)が問題となります。
さらに、離婚前に別居状態となった場合には、婚姻費用(収入の多い側が少ない側の生活費を一部負担すること)が問題となることが多いです。
このような離婚とお金の問題についても、夫婦同士で対立することが少なくありません。
ご不明のことがありましたら、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
6 弁護士にご相談ください
このように、離婚に当たっては、それぞれのご夫婦の状況を踏まえつつ、多くの問題を同時並行的に考えて対処していかなければなりません。
まずは、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただいた方が安心です。
また、ご自身での対応に不安がある場合などには、弁護士にご依頼いただくこともご検討ください。
当事務所の弁護士は、離婚に関する多数のご相談・ご依頼実績があります。
離婚問題でお困りでしたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
様々な離婚案件を数多く解決してきた経験豊富な弁護士が、親身になって対応させていただきます。