事案内容:離婚
依頼者:30代の女性(会社員)
相手方:40代の男性(会社員)
結婚歴:11年
子ども:-

1 夫婦の状況

依頼者(妻)は、夫のモラルハラスメントが原因で家を出て、別居を開始しました。
夫は物に当たったり、依頼者に生活費を渡さなかったり、依頼者に過度なメッセージや架電を行ったりしていました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、夫と離婚の話し合いをしてみたものの、夫は「慰謝料を請求するぞ」や「お前の家族に会わせろ」などといった要求を繰り返し、本人同士では話し合いになりませんでした。
そこで、当事務所の弁護士に対応をご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、すぐに夫に連絡を取り、離婚に向けた交渉を始めました。
夫は、「依頼者の請求は根拠があるものなのか」、「むしろ私が被害者なのに、私の要求には応じられないのか」といった主張をしてきました。
そこで、依頼者の請求には根拠があること、夫の請求には理由がなく応じること
ができないことを説明しました。

しかしながら、夫は当事務所の弁護士に対しても激高することもあり、協議での離婚成立は見込めませんでした。
そのため、当事務所の弁護士は、依頼者とも協議のうえ、調停での解決を図ることにしました。

4 当事務所が関与した結果

当方が調停を申し立てた段階で、夫も弁護士をつけてきました。

当事務所の弁護士は、協議の際と同様、離婚を考えるに至った経緯や、夫のモラルハラスメント行為などを丁寧に主張しました。
夫は、第1回調停では、離婚に応じない態度を見せてきたものの、第2回調停では、離婚もやむを得ないといった主張に変わりました。
そして、第2回調停では、夫が依頼者に支払うべき解決金に関する合意まで進みました。

そのうえで、裁判官により調停での合意内容に従った調停に代わる審判が出され、双方から異議申立てなく確定し、解決に至りました。

5 解決のポイント(所感)

モラハラをする人との離婚交渉では、突然大声で怒り出したり、かと思ったら泣き出したりと、相当なストレスとなります。
モラハラを受けた方も、自己肯定感の喪失や、適応障害・躁うつ病の発症など、望まない結果が生じることもあります。

このようなケースでも、弁護士が窓口として間に入ることで、事態が好転することが少なくありません。
モラハラ被害でお困りの方は、ひとりで悩まずに、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。