事案内容:離婚
依頼者:20代の女性(会社員)
相手方:30代の男性(会社員)
結婚歴:3年
子ども:なし
1 夫婦の状況
依頼者は、相手方の暴力行為がきっかけで、別居状態となりました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は相手方に対して離婚を切り出しましたが、相手方は離婚を頑なに拒否するとともにペット等を引き取りたいと主張し、円満に離婚することが困難な状況となっていました。
そのため、依頼者は、離婚に向けた手続を弁護士に任せたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けた後、速やかに相手方に対し、離婚の意向と財産分与に関する当方の意向を記載した書面を送付しました。
相手方は、仮に離婚に応じるとしても、条件いかんによるとの意向を示しました。
当事務所の弁護士は相手方の求める条件を明らかにするように求めましたが、相手方はこれを明示しませんでした。
そのため、当事務所の弁護士は、離婚の話し合いが円滑に進まないと考え、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚の手続を進めていくこととしました。
4 当事務所が関与した結果
当事務所の弁護士は、ペット等を財産分与として渡す意向はなく、その他の財産分与をすることなく離婚することを希望する旨、調停の場で主張しました。
また、調停申立ての際、当方から慰謝料も請求していましたが、依頼者と協議の結果、早期解決の観点から、財産分与をすることなく離婚に合意できるのであれば、慰謝料の支払は求めないこととすることも合わせて主張しました。
他方で、相手方は、離婚については応じてもよいが、ペットや別居によって発生したアパートの初期費用、その他預貯金等を考慮して、一定程度の金銭の支払を受けたい旨主張してきました。
通常、調停手続の期日において、代理人が対立当事者と調停室で同席し意向を説明するということは稀なのですが、当事務所の弁護士は、裁判官及び調停委員からの求めに応じ相手方に対し直接こちらの意向を説明しました。
この際、財産分与に関する考え方に加えて、財産分与をせずに離婚できるのであれば、慰謝料を求めなくてよいと考えているのは、お互いが禍根を残すことなく早期に人生のリスタートを切っていくためであることもあわせて伝えました。
その後、相手方は一人で検討する時間を経た後、財産分与等をせずに離婚することに応じると回答してきたため、1回目の調停期日で離婚を成立させることができました。
5 解決のポイント(所感)
今回のように、調停期日において、弁護士が相手方と調停室で同席し、こちらの意向を直接説明するというケースは決して多くありません。
当事務所の弁護士が普段から裁判官や調停委員との信頼関係を築けているからこそ、弁護士が直接相手方に対し説明する機会が設けられたのではないかと考えております。
離婚に関してお悩みの方は、一度、当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。