事案内容:離婚
依頼者:40代の女性(会社員)
相手方:40代の男性(会社員)
結婚歴:8年
子ども:2人
1 夫婦の状況
依頼者は、性格の不一致や相手方の異常性癖が原因で、別居状態となりました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、相手方に対して離婚を切り出しましたが、相手方が離婚を頑なに拒否していたことから、円満に離婚することが困難な状況となっていました。
そのため、依頼者は、離婚に向けた手続を弁護士に任せたいとのことで、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けた後、速やかに相手方に対し、こちらが離婚したいと考えている理由と、離婚の意思が固いことを記載した書面を送付しました。
これに対し、相手方は、自身の異常性癖により依頼者を不快にしたことを謝罪するものの、離婚には応じたくないと、離婚することを拒否する意思を示してきました。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者と協議の上で、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚の手続を進めていくこととしました。
4 当事務所が関与した結果
当事務所の弁護士は、「依頼者の離婚の意思が固いので、調停手続で離婚に応じる意向がないのであれば、離婚調停が不成立となったとしても、離婚訴訟を申し立てて、徹底的に離婚することを求めていく」という強い姿勢で対応しました。
その結果、2回目の調停期日で、相手方が離婚することに応じてきたため、この期日で調停を成立させることができました。
また、調停を成立させるにあたっては、算定表に従った養育費の取り決めをし、財産分与として、子ども達の学資保険の契約名義を相手方から依頼者に変更するという内容で調停を成立させることができました。
5 解決のポイント(所感)
夫婦同士で離婚について話し合っても、その一方が離婚に応じないということは往々にしてあり得ます。
相手方が離婚を頑なに拒否し続ける場合には、離婚訴訟を見据えて対応していく必要がありますが、離婚調停手続を申し立てるなどして、相手方が離婚に対する強い決意を受け止めることにより、離婚に応じてくることもあります。
今回の場合も、依頼者からご依頼いただくにあたっては、離婚調停では離婚することができずに離婚訴訟の手続に移行する可能性があることもご説明した上で、ご依頼をお受けしていました。
離婚に関してお悩みの方は、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
6 お客様の声
この度は、大変お世話になりました。
私の対応が遅くなってしまい、お手間を取らせてしまい、申し訳ありません。
とても分かりやすくお話して下さったり、相談に乗って頂けて、とても心強かったです。
ありがとうございました。
※クリックすると拡大されます。