事案内容:養育費
依頼者:20代の男性(会社員)
相手方:30代の女性(会社員)
結婚歴:―
子ども:1人

1 依頼者の状況

依頼者(男性)は、相手方(女性)と交際し、相手方が妊娠・出産しましたが、結婚には至りませんでした。
その後、依頼者は、別の女性と結婚し、結婚相手との間にも子どもが生まれました。
このような状況の中、相手方は子どもを出産するとすぐに、依頼者に対して、月額4万円の養育費を請求してきました。
なお、依頼者は、相手方が産んだ子どもが依頼者の子どもであることを争わず、認知していました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、相手方が立てた弁護士と養育費の金額について交渉しましたが、話がまとまらず、相手方から養育費請求調停を申し立てられました。
相手方は、養育費請求調停でも、養育費の請求額を月額4万円とする主張を維持していました。
これに対し、依頼者は、「養育費を支払う意向はあるが、月額4万円の請求が適正な金額なのか?」、「結婚相手との間にも子どもがいるのだが、養育費の金額には影響しないのか?」とのことで、当事務所にご相談に来られました。
ご相談をお受けした当事務所の弁護士は、依頼者の収入や結婚相手との間にも子どもがいることからすると、月額4万円の請求は過大であると考えられる旨をご説明いたしました。
そして、依頼者は、養育費請求調停への対応をお願いしたいとのことで、当事務所に以降の手続対応をご依頼いただくこととなりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、依頼者とともに養育費請求調停に臨みました。

4 当事務所が関与した結果

相手方は、出産直後であることから無収入である旨を主張し、依頼者の収入を踏まえると、養育費は月額4万円が相当であると主張してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、相手方がすでに復職しており育児休暇前と遜色のない収入を得ていること、依頼者は専業主婦である妻と子どもを扶養していることなどの事情を主張し、養育費は月額1万5000円が妥当であるとして、毅然とした態度で争うことを徹底しました。
それでも、相手方が請求・主張を変えなかったため、養育費請求調停が不成立となりました。
そして、養育費請求審判の手続へ移行し、最終的に、養育費を月額2万円と定める審判を獲得することができました。

5 解決のポイント(所感)

養育費の算定にあたっては、当事者の収入と扶養状況が考慮されます。
もっとも、育児休業を経て稼働状況が変化することで、当事者の収入が一見判然としないことがあります。
そして、これを奇貨として、本件のように自身の収入を実際よりも低く(あるいは無収入であると)主張し、高額な養育費を請求してくる例が時折見られます。
このような主張をする人に対しては、法的に正しい反論をしても聞き入れられないことが多いように思われます。
そのため、当事者間で延々と話し合いを続けるよりも、お早めに弁護士にご相談・ご依頼のうえ、調停手続などで毅然とした態度で臨むことの方が、結果的に早期の解決につながると考えられます。