事案内容:認知・養育費
依頼者:20代の女性(給与所得者)
相手方:40代の男性(給与所得者)
依頼者と相手方との子ども:1人
1 事案の概要
依頼者は、妻と子ども2人がいる相手方から不貞行為を迫られ、その結果、相手方との子どもを妊娠しました。
相手方は、依頼者に対し、子どもができたら結婚しようと話していたため、依頼者が相手方に妊娠した事実を告げると、産んでほしい、産んだら認知するなどと話をしていましたが、その後相手方と連絡が取れなくなりました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、子どもの出産後、改めて相手方に連絡をしましたが、相手方はこの連絡に応じませんでした。
そこで、相手方に子どもの認知と、養育費の支払を請求したいとのことで、ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、速やかに相手方に対し、依頼者と相手方との子どもが産まれたこと、子どもの認知と養育費を求める内容の書面を送りました。
もっとも、相手方が子どもの認知と養育費の支払のいずれも拒んだため、子の認知調停と養育費調停を申し立てました。
子どもの認知調停においては、相手方が自身の子どもではない可能性があるなどと主張してきたため、DNA型鑑定の実施を求め、生物学上親子であることを証明していきました。
養育費調停においては、相手方が借金の支払のため支払えないなどと主張してきました。
これに対して、当事務所の弁護士は、子どもの養育費は、借金の返済より優先して支払われるべき性質であることを主張しました。
また、相手方には妻と子どもが2人いることから、これを踏まえ緻密に計算をしたうえで適正な金額を算定し、請求していきました。
4 当事務所が関与した結果
子どもの認知調停においては、相手方は、子どもの生物学上の父であると極めて強く推定できるという内容のDNA型鑑定の結果がでたため、子どもが相手方と父子関係にあることを内容とする審判が成立しました。
養育費調停においては、婚外子であっても、適正な養育費が支払われるべきこと、高等教育機関に進学している相手方の子どもについては、アルバイトをして、収入を得ていると考えられることなど、相手方家族の具体的な生活実態に基づいて養育費を算定すべきであることを粘り強く主張しました。
その結果、子どもの出生から、相手方の子どもが高等教育機関を卒業するまでの期間は月額3万円、相手方の子どもが高等教育機関を卒業した後は、約3万5000円と、適正な内容で取り決められました。
5 解決のポイント(所感)
連絡が取れないような不誠実な相手方であっても、弁護士に依頼をすることにより、法律の手続を用い、適正な内容で解決することができます。
子どもの認知や養育費についてお悩みの方は、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
6 お客様の声
何社か電話をして対応してくれたスタッフさんの話し方でお伺いしました。
最初の無料相談の時から分かりやすく、細かく教えてもらえたので弁護士さんの人柄などからこちらでお願いしました。
1年半くらいかかった長い調停でしたが、お世話になりました。
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