事案内容:養育費
依頼者:20代の男性(自衛官)
相手方:20代の女性(主婦)
結婚歴:2年
子ども:1人
1 夫婦の状況
依頼者は、依頼者の単身赴任により入籍直後から別居状態のところ、妻との性格の不一致により離婚に向けた話し合いが行われていました。
2 相談・依頼のきっかけ
妻は、弁護士に依頼して、弁護士を通じて離婚の条件を提示してきていました。
依頼者は、妻の側が提示してきた金銭面の条件が妻にとって著しく有利で不公平な内容であったことから、こちらも弁護士を立てて適正な条件での離婚をしたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、速やかに妻の側の弁護士に連絡し、離婚に向けた話し合いを開始しました。
離婚をすることと子どもの親権者を妻とすることについては、依頼者も妻も同意していたため、養育費および財産分与といった金銭面の条件が話し合いの焦点となりました。
4 当事務所が関与した結果
妻の側は、養育費について、一部の弁護士が支持する「新算定表」という基準に基づく金額を請求してきていました。
「新算定表」は、家庭裁判所や実務において広く活用されている従来の「算定表」よりも、高額の養育費が算出される基準なのですが、家庭裁判所では全く相手にされておらず、実務的なスタンダードとは言えない代物です。
そこで、当事務所の弁護士は、従来の「算定表」に基づく養育費の金額を主張し、妻の側を納得させました。
また、妻の側は、財産分与についても、現金・預貯金や自動車、子どもの学資保険などのプラスの財産の多くを取得したうえ、今後の自動車税や車検代、子どもの学資保険の保険料を依頼者に負担させるという不公平な請求をしてきていました。
これに対し、当事務所の弁護士は、妻の側の請求の不当性を主張し、自動車と子どもの学資保険の名義を妻名義に変更することには応じるものの、妻の側のその余の請求を取り下げさせました。
このように、妻の側からの不当な養育費と財産分与の請求額を大幅に引き下げ、依頼者が希望する適正な金額の範囲に収めたうえで、協議離婚を成立させることに成功しました。
5 解決のポイント(所感)
近時、養育費の金額の交渉において、妻の側から「新算定表」が持ち出されるケースが散見されます。
しかし、「新算定表」は、家庭裁判所では全く相手にされず、実務でも全く通用しないものですので、ご注意いただければと存じます。