1 配偶者の異常性格を理由とする離婚は認められるか?

離婚の原因として、最も多いのが性格の不一致です。
他方で、双方の性格がただ合わないのではなく、一方の配偶者の性格が異常ともいえるものであり、そのことが原因で離婚に至る場合も見受けられます。
配偶者の異常な性格が原因である場合でも、協議による離婚は当然可能です。
また、調停や訴訟を行うことで、離婚できる可能性があります。

2 異常な性格の配偶者と離婚するための手続

(1)協議離婚

配偶者との協議によって離婚届にサインしてもらえるのであれば、通常どおり、これを提出することで離婚が可能です。
もっとも、配偶者が異常な性格を有する場合、協議が容易でない場合もあり得るでしょう。
また、配偶者が自身の性格の異常さに自覚がないと、離婚することに納得してもらえず、協議が進まない可能性もあります。

(2)調停離婚

当事者間での協議が整わない場合、家庭裁判所の手続きの一種である調停を申し立てることになります。
調停とは、家庭裁判所によって選任される第三者である調停委員を介した話し合いの手続きです。
話し合いを通じて、離婚についての合意が形成されれば、調停離婚が成立となります。
調停では、離婚の成否自体のみならず、これに伴う親権、養育費、財産分与等についても取り決めを行うことが可能です。

(3)裁判離婚

調停を経ても離婚について合意が形成できない場合、訴訟(裁判)を提起し、家庭裁判所の判断による離婚を求めることが可能です。
訴訟で離婚が認められるためには、法律上定められた離婚原因に該当する必要があります。
法律上定められた離婚原因とは、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年間の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
であり、配偶者の異常な性格は、主に⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。

そのため、訴訟では、配偶者の異常な性格について、これが婚姻を継続し難いほどに重大なものであることを主張・立証していく必要があります。
特に、配偶者の異常な性格が、何らかの奇行やDV・モラハラといった加害行為などの具体的な行為に現れており、それによって生活に支障をきたしているのであれば、離婚が認められる可能性があるでしょう。

3 配偶者の異常性格による離婚をスムーズに進めるための対応

(1)証拠を収集する

異常な性格というのは、話をするだけでは第三者に伝わりにくいものです。
調停委員に状況を理解してもらい、また、裁判において法律上の離婚原因を立証するためには証拠が重要になります。

そのため、配偶者の異常性が分かる証拠を収集しておくことが有効です。
具体的な証拠は事案によりますが、典型的には、異常な言動についてのLINE・メールの履歴や録音、異常な行動についての写真や動画、異常な性格に関する第三者の証言などが考えられます。

(2)別居をする

離婚についての協議が難航する可能性のある場合、同居を継続していると、それ自体がストレスであり、離婚を進める精神的な余裕ができにくいでしょう。
また、配偶者が自己の性格の異常性に自覚がない場合などは、別居により事態の重大性を理解させないと協議・調停も進めにくいと思われます。
そのため、まずは別居をするのが離婚をスムーズに進めるための手段といえるでしょう。

別居は、次の点でも離婚に向けて有効な手段となります。
まず、収入・子の養育に関する事情によっては、別居中の生活費として配偶者に婚姻費用を請求することも可能です。
婚姻費用の負担は離婚まで続くので、別居と同時に婚姻費用を請求することで、配偶者に対し、離婚に応じる動機を与えることが考えられます。
また、別居状態が長時間継続している場合、夫婦関係はもはや破綻しているとの評価を受けやすいため、法律上の離婚原因の⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が認められやすくなります。

そのため、配偶者が協議・調停における離婚に応じず、現時点では訴訟における法律上の離婚原因が認められないという事案であっても、早期に別居をし、これを継続することで、将来的に訴訟による離婚を成立させることができるようになります。

(3)弁護士に相談する

離婚をスムーズに進めるためには、次のとおり、専門家である弁護士に相談するのが有効な手段となります。

4 異常な性格の配偶者との離婚を弁護士に相談・依頼するメリット

(1)的確なアドバイス・サポートを受けることができる

配偶者の性格に問題があると感じても、当事者の立場からは、それが異常といえるほどのものなのか、それを理由として離婚ができるかなど、分からないことが多いと思われます。
離婚事件について解決実績のある弁護士に相談・依頼することで、客観的・専門的見地に基づく的確なアドバイス・サポートを受けることが可能です。

(2)慰謝料・財産分与などの複雑な問題にも対応できる

離婚にあたっては、慰謝料、財産分与、親権、養育費、婚姻費用など、考えておくべき問題が多数あります。
弁護士に相談・依頼する場合、離婚の成立に向けたサポートはもちろん、慰謝料や財産分与などの複雑な問題についても、すべて対応することが可能です。

(3)異常な性格の配偶者との対応窓口を弁護士に一任できる

異常な性格の配偶者との離婚では、そのような配偶者に対応すること自体多大な負担を伴うものと思われます。
弁護士に依頼する場合、弁護士に配偶者との対応窓口を一任することで、配偶者に対応することによる多大な負担から解放されます。

5 当事務所の弁護士にご相談ください

配偶者の異常な性格にお悩みでしたら、まずは専門家である弁護士に相談し、客観的な意見や離婚の進め方について聞くことをお勧めします。
当事務所では、様々な方を相手方とする離婚についてご相談・ご依頼をお受けしてきた実績がございます。
異常な性格の配偶者との離婚については、ぜひ当事務所までご相談いただければと存じます。