不倫・浮気を原因とする離婚は、数多く発生しています。
不倫・浮気については、法律用語では「不貞行為」と言われるものであり、「不貞行為」とは配偶者以外の異性との性交渉を持つことを指します。

不倫・浮気が離婚の原因となることは、よく知られています。
民法770条1項では、離婚の原因となる事項が複数規定されているのですが、そのひとつに「配偶者に不貞な行為があったとき」と明記されています。
また、不倫・浮気の事実は、離婚を求めるに当たって、あわせて慰謝料を請求する根拠となることも、広く知られています。

不倫・浮気の事実を配偶者や不倫・浮気相手が認めている場合には、離婚や慰謝料の請求をしやすいでしょう。
しかし、配偶者や不倫・浮気相手が不倫・浮気の事実を認めない場合には、異性関係の存在を証明する必要が生じます。
また、話し合いの初期の段階では、不倫・浮気の事実を口頭で認めていたとしても、離婚協議がこじれてしまったり、離婚調停や離婚訴訟に発展したりした場合に、それまで認めていた不倫・浮気の事実を否認してくる可能性がないとは言い切れません。
これから不倫・浮気を理由として離婚や慰謝料を求めるという場合には、何らの手持ち証拠もなく離婚話や慰謝料請求を持ち掛けてしまうと、不倫・浮気の事実はなかったと全否定された上、不倫・浮気相手や関係者との口裏合わせ、証拠隠滅などを図られるリスクもあります。

したがって、不倫・浮気の被害による離婚については、不倫・浮気の事実を裏付ける証拠の存在が非常に重要となってきます。
不倫・浮気の証拠を発見すること、発見した証拠をしっかりと確保すること、また、離婚問題に精通した弁護士にご相談の上、手元にある証拠だけで不倫・浮気の事実の裏付けとして十分なのか、もし証拠がいまだ不十分なのであれば、今後はどのような証拠を集めるべきなのかなどについて、的確な助言を受けることが大切であり、離婚や慰謝料の請求に向けて慎重に進めていくようにしましょう。

また、不倫・浮気を原因とする離婚においては、離婚の要求には比較的容易に応じてもらいやすいものの、慰謝料の請求という金額面の問題になると揉めることが少なくないという特質があります。
そして、離婚とお金の問題については、慰謝料だけではなく、財産分与、養育費(子どもがいる場合)、婚姻費用などがあり、さらに、子どもがいる場合には、子どもの親権者の指定や面会交流なども問題となってきます。
このように、不倫・浮気を原因とする離婚は、慰謝料をはじめ様々な問題が絡み合って、時に争いが複雑化することもありますので、お早めに離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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