配偶者が犯罪行為をした場合、離婚を検討される方が少なくないと思います。
このページでは、配偶者が犯罪行為をした場合の離婚の可否、離婚が認められやすいケース、離婚の手続きについてご説明させていただきます。
1 配偶者が犯罪行為をした場合に離婚できるか?
配偶者の犯罪行為を理由として離婚を考えたときに、配偶者も離婚に同意しているのであれば、問題なく離婚することができます。
他方、離婚に同意しない場合は、たとえ犯罪行為をしていたとしても、当然に離婚できるわけではありません。
後述する協議・調停を経ても配偶者が離婚に同意しない場合には、訴訟(裁判)を提起して離婚を求めることになります。
そして、訴訟で離婚を認める判決を得るためには、法律で定められた離婚原因に該当する必要があります。
法律で定められた離婚原因とは、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
です。
犯罪行為をしたことは、必ずしもこれらに該当するわけではありません。
他方で、犯罪行為をしたことにより⑤婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
そのため、配偶者の犯罪行為を理由とした離婚が認められるかは、犯罪行為その他の諸事情を考慮したうえで、⑤婚姻を継続し難い重大な事由に該当するか否かによります。
2 配偶者の犯罪行為による離婚が認められやすいケース
配偶者が犯罪行為をした場合の離婚原因は、例えば不貞行為などとは異なり、明確にこれに該当する基準があるわけではありません。
もっとも、以下のようなケースであれば、法律で定められた離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)に該当し、離婚が認められやすいといえるでしょう。
①配偶者から犯罪被害を受けた
配偶者から暴力などの犯罪被害を受けた場合であれば、法律で定められた離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)に該当する可能性があります。
重大な被害を受けた場合や、今後も被害を受ける可能性が高い場合であるほど、離婚が認められやすいでしょう。
②配偶者の犯罪行為により風評被害を受けた
犯罪行為の内容によっては、実名や顔が報道される場合があります。
配偶者が犯罪行為をしたことが知れ渡ると、近所付き合いや職場、子どもの学校などで冷遇されるおそれがあります。
また、インターネットを介した誹謗中傷の的になるケースもあるでしょう。
このような被害が実際に生じているとすれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するものとして、離婚が認められる可能性があります。
③配偶者が長期の服役となった
一般的に、別居が長期間にわたる場合には、別居の経緯などの諸事情も考慮したうえで、婚姻関係はもはや破綻しているものと評価され、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するものとして、離婚が認められる傾向にあります。
配偶者が長期の服役となった場合も、同様に、夫婦共同生活を送ることができない状況が続くことになるため、具体的事情にもよりますが、婚姻関係が破綻していると評価され、離婚が認められる可能性があります。
④配偶者が犯罪行為を繰り返した
犯罪行為を繰り返すと、服役となる可能性が高く、服役を繰り返す人もいます。
配偶者がそのような状況にあると、夫婦共同生活は不安定なものになってしまうと思われます。
夫婦共同生活は本来双方の扶助協力によって成り立つものですが、配偶者が反省もせず犯罪行為を繰り返すようであれば、円満な夫婦共同生活を送っていくことが難しくなります。
そのため、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するものとして、離婚が認められる可能性があります。
3 犯罪行為をした配偶者との離婚手続き
①協議離婚
まずは夫婦間で離婚について協議することが一般的です。
配偶者が逮捕・勾留された場合、配偶者と面会して離婚の意思を伝えることが考えられます。
配偶者が刑務所に服役中の場合であっても、面会や手紙によって協議することは可能です。
離婚届を郵送し、記入・返送してもらう方法も考えられます。
ただし、配偶者がどこの刑務所に入るかは分からないので、服役前に、収監先を手紙で知らせるように配偶者に根回しをしておくなどして刑務所を特定するのが無難です。
刑務所が分からない場合、入っている可能性の高い刑務所に手当たり次第手紙を送ってみることになります。
協議のうえ、配偶者が離婚に同意するのであれば、離婚届に記入して届出をします。
②調停離婚
離婚協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員という第三者を介して話し合う手続きです。
話し合いの結果、配偶者が離婚に同意するのであれば、離婚が成立します。
離婚調停は、夫婦それぞれが家庭裁判所に出頭することが前提の手続きです。
そのため、配偶者が逮捕・勾留された場合には、釈放を待ってから可能となる手続きとなります。
配偶者が服役中の場合は、配偶者が家庭裁判所に出頭することができないため、実際に離婚調停で話し合いを進めることができません。
そのため、この場合は次の裁判離婚(離婚訴訟の提起)に進む必要があります。
ただし、裁判離婚については、原則として離婚訴訟の提起に先立ってまずは離婚調停を申し立てるべきことが法律上定められています。
この点については、①「配偶者が刑務所に服役しており、家庭裁判所に出頭できない」旨を記載して離婚訴訟を提起する、②形式的に離婚調停を申し立てて配偶者が出頭不可能であるため不成立にする、などの対策を取ることにより離婚訴訟を提起することができます。
③裁判離婚
離婚訴訟は、離婚を求めるための裁判手続きであり、家庭裁判所に提起します。
離婚訴訟では、裁判官が法律で定められた離婚原因の有無を判断し、離婚の可否を決めます。
そのため、配偶者が犯罪行為をしたために離婚したい旨やその具体的事情を主張し、また、必要に応じて証拠を提出し、法律で定められた離婚原因があるとの判断を求めることになります。
離婚訴訟は、配偶者が刑務所に服役中などで出頭できない場合にも進めることができます。
4 弁護士にご相談ください
犯罪行為をした配偶者との離婚についてお悩みの方は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
犯罪行為をした配偶者との離婚では、夫婦間の信頼関係が失われていることが多く、夫婦同士で冷静な話し合いをすることが困難であることが少なくありません。
このような場合でも、離婚問題に詳しい弁護士を仲介することにより、スムーズに離婚の手続きを進められることが多々あります。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決実績も豊富にございます。
状況に応じた適切な対応をサポートいたしますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。