離婚をしたいが、配偶者と直接話をしたくないという方はいらっしゃいませんか?
配偶者と直接話をしたくない理由
配偶者と直接話をしたくないという方で多いのが、DVやモラハラの被害を受けているケースです。
DVの被害を受けている場合には、配偶者と話し合いの機会を持つこと自体に危険が伴うものです。
また、モラハラの被害を受けている場合には、配偶者との直接の話し合いでは委縮してしまうとか、配偶者の弁が立つために言い負かされてしまうなど、正常な話し合いが困難なことが多いでしょう。
あるいは、DVやモラハラの被害に遭ったとまでは言えなくても、配偶者が離婚の話し合いにおいて威圧的な態度に出てくるなどして、配偶者と直接話をすることが精神的に負担であるという方もいらっしゃいます。
仕事で多忙を極めているなどの理由で、配偶者との話し合いに割く時間が取れず、お困りの方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士による代理対応
このような場合には、早期に弁護士を代理人に立てることをお勧めします。
配偶者がDVの加害者である場合には、弁護士を立てて保護命令や離婚調停などの手続に臨むのが安全です。
また、配偶者がモラハラの加害者である場合や、離婚協議において威圧的な態度に出てきている場合には、下手にご自身で対処しようとすると、配偶者のペースで話し合いを進められて、不利な離婚条件を押し付けられてしまうことが考えられます。
弁護士を代理人に立てることによって、配偶者の言いなりになることなく、法的に適正・妥当な離婚条件を見据えた話し合いか可能となります。
さらに、配偶者と直接話し合いをしている時間がないという方は、面倒で時間のかかる話し合いを弁護士に任せることで、離婚協議に費やす時間と労力を大幅に減らし、早期に適正な解決を目指すことが可能となります。
なお、親族や友人・知人などを間に入れて話し合いを試みたものの、間に入った人がどちらかに肩入れしたために、話し合いがこじれてしまう例も散見されます(誰かを間に入れる際には、その人には中立的な仲介役に徹してもらう必要があります)。
このように話し合いがこじれてしまった場合にも、弁護士に対応をご相談いただくことをお勧めいたします。
【関連ページ】
●DV・暴力の被害による離婚について
●モラハラの被害による離婚について
当事務所にご相談ください
当事務所の弁護士は、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
そして、お客様の代理人として配偶者との離婚協議に当たり、あるいは離婚調停や離婚訴訟の手続に対応するなどして、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
離婚をしたいが、配偶者と直接話をしたくないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。