不倫・浮気による慰謝料請求を受けた場合の対応方法を、段階ごとにご説明いたします。
不倫・浮気による慰謝料請求を受けた場合、ステージとしては大きく分けて内容証明郵便の送付を受けた段階、訴訟を提起された段階の2つがあります。
このページでは、こうした2つの段階における対応方法をご説明いたします。

なお、昨今では、弁護士から突然電話が来て、慰謝料請求を受ける事例が散見されます。
このように、弁護士からの電話による慰謝料請求を受けてお困りの方は、次のページをご覧いただければと存じます。

>>>弁護士から電話で慰謝料請求を受けた方へ

1 内容証明郵便の送付を受けた

①内容証明郵便に書かれている金額を、そのまま支払わなければならないのか?

不倫・浮気による慰謝料請求は、内容証明郵便の送付から始まることが多いです。
内容証明郵便が届くと、書かれている金額をそのまま支払わなければならないと思われるかもしれませんが、これはあくまで請求者の言い値に過ぎません。
したがって、内容証明郵便に書かれている金額を、そのまま支払わなければならないというわけではありません。
請求者に弁護士が付いている場合であっても、内容証明郵便に書かれている金額は、訴訟で認められるよりも高い金額であることがほとんどですので、ご注意ください。
裁判側などから見る慰謝料額の相場としては、離婚に至った場合で150万円~200万円程度、離婚に至ってない場合で50万円~100万円程度とされることが多いように思います。

②請求者が指定してきた支払期限を過ぎたら、すぐに訴訟を起こされてしまうのか?

内容証明郵便では、例えば「本書面の到達から14日以内に慰謝料300万円をお支払いください。
期限内にお支払いいただけない場合は、法的措置を講じます」など、支払期限を指定してくることが多いです。
この支払期限は、法的な強制力があるわけではありません。
請求者が指定してきた支払期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに訴訟を起こされることは稀ですので、冷静に対応することが大切です。
送付された内容証明郵便の内容を精査し、対応の方針を慎重に検討することが重要です。
そして、適切に対応していくためには、法律や裁判例などの法的な知識が不可欠ですので、内容証明郵便の送付を受けた場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

2 訴訟を提起された

①裁判所から呼出状が届いたときは、どのように対応すればよいのか?

内容証明郵便が送付されて長期間にわたり放置した場合、示談交渉をしたものの折り合いが付かなかった場合、不倫・浮気の事実の有無など、事実関係に大きな争いがある場合などは、請求者から訴訟を起こされることになります。
訴訟は専門性が高く複雑な手続ですので、訴訟を起こされた場合は、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

②訴訟では、必ず判決が出てしまうのか?

訴訟の進行はケースバイケースですが、判決まで進むケースは少なく、慰謝料の金額などで折り合いをつけて、和解によって解決することが多いです。
なお、裁判所からの呼出状に対し、何も対応しないでいると、請求者の主張を全面的に認める内容の判決が出てしまいますので、すぐに弁護士にご相談ください。
判決が出た場合で、内容に不服があるときは、控訴(不服申立て)をして、上級の裁判所で再度争うことができます。

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