不倫・浮気をしていないにもかかわらず、配偶者から不倫・浮気を疑われてしまうケースがあります。
そして、そのようなケースでは、不倫・浮気を疑った配偶者が離婚や慰謝料を請求してくることがあります。
このページでは、不倫・浮気をしていないのに離婚や慰謝料を請求された場合の対処法について、ご説明させていただきます。

1 離婚に応じる必要はあるのか?

夫婦双方が離婚に同意するのであれば、離婚の理由が何であれ離婚を成立させることができます。
他方で、夫婦のいずれかが離婚に同意しない場合には、最終的には離婚訴訟で決着することとなるのですが、離婚訴訟においては、法律上の離婚原因がなければ離婚を認める判決が下されることはありません。

【法律上の離婚原因】
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

肉体関係を伴う不倫・浮気は上記①の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当します。
しかし、肉体関係を伴う不倫・浮気をしていないのであれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」には該当しませんから、離婚に応じる必要はないのが原則です。
また、肉体関係を伴う不倫・浮気の事実は、離婚を要求する側がその存在を証拠により証明しなければなりません。
したがって、配偶者が肉体関係を伴う不倫・浮気の事実を裏付ける十分な証拠を提出できないのであれば、判決による強制的な離婚が認められることはないのが原則です。
一方で、ご自身では肉体関係がなかったという認識であったとしても、例えば、ラブホテルなどで一定時間一緒にいたことを裏付ける探偵の調査報告書、肉体関係があったことを示すメール・LINEのやり取り、肉体関係があったことを認める当事者の供述など、確たる証拠を突き付けられれば、不倫・浮気の事実を否定できないこともあります。

また、たとえ肉体関係を伴う不倫・浮気の事実がない場合であっても、夫婦間の不和による別居が一定期間継続しているなどの事情がある場合には、上記⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するものとして、離婚が認められる可能性があります。
そして、頻繁に2人きりでデートする、「好き」などの内容のメール・LINEを頻繁にやり取りする、キスなどの行為をする、「今の配偶者と別れて結婚したい」などの内容のメール・LINEのやり取りをするなどの行為により、夫婦関係の破たんを招いたと言える場合には、上記⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するものとして、離婚が認められる可能性があります。
これらの場合のほか、ご自身としても離婚に応じてもよいと考えている場合には、離婚することを前提に条件の話し合いを進めるのがよいでしょう。

2 慰謝料を支払う必要はあるのか?

既婚者であるのに配偶者以外の異性と肉体関係を伴う不倫・浮気をした場合には、慰謝料の支払義務を負うこととなります。
他方で、肉体関係を伴う不倫・浮気をしていない場合には、慰謝料を支払う必要はないのが原則です。
肉体関係を伴う不倫・浮気の有無が争いになったときに、その存在を証拠により証明しなければならないのは、慰謝料を請求する側です。
ですので、配偶者が肉体関係を伴う不倫・浮気の事実を裏付ける十分な証拠を出せないのであれば、慰謝料の請求を退けることができるのが原則です。
一方で、たとえご自身としては肉体関係がなかったという認識でも、確たる証拠を突き付けられれば、不倫・浮気の事実を否定できないこともあります。

また、たとえ肉体関係がなくても、配偶者が不倫・浮気を疑った背景に不適切な異性関係がある場合には、慰謝料の支払義務を負うこともあります。
慰謝料が発生する例としては、先ほども挙げたような、頻繁に2人きりでデートする、「好き」などの内容のメール・LINEを頻繁にやり取りする、キスなどの行為をする、「今の配偶者と別れて結婚したい」などの内容のメール・LINEのやり取りをするなどの行為により、夫婦関係の破たんを招いたと言える場合です。
これらの行為は、たとえ肉体関係を伴わなくても、夫婦共同生活の平和を脅かすものであると言えるからです。

なお、上記のように慰謝料の対象となり得る行為があった場合でも、そのような行為を行った時点で夫婦関係がすでに破たんしていたと認められる場合には、慰謝料の請求が認められることはありません。
夫婦関係が破たんしていたと言えるためには、夫婦別居の状態が相当期間継続している場合、離婚協議・離婚調停において離婚に向けた話し合いが具体的に進んでいる場合などが挙げられます。
一方で、夫婦別居となって間もない時期であれば、夫婦関係の破たんを認めないと判断されることが多く、しばしば見られる「家庭内別居の状態であり、夫婦関係がすでに破たんしていた」という主張も、立証が困難なケースが少なくありません。

3 弁護士にご相談ください

不倫・浮気をしていないのに離婚や慰謝料を請求され、お困りの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
不倫・浮気の事実を争っていくためには、丁寧な反論や証拠の提出などが必要となり、有利な条件で解決するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
慰謝料の請求を退けた経験・実績なども数多くございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。