配偶者からのDV(ドメスティックバイオレンス)の被害に遭われた方の中には、どのような機関から支援を受けることができるかわからないという方が多いかと思います。
このページでは、DVの被害に遭われた方が支援を受けられる機関についてご説明いたします。

1 配偶者暴力相談支援センター

DVの被害に遭われた方が相談すべき機関の一つとして、都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターが挙げられます。
自治体によっては女性相談窓口や福祉事務所などを配偶者暴力相談支援センターに指定しているところもあります。
ここでは、相談、カウンセリング、緊急時における一時保護施設(シェルター)への入所、関係機関との連携など、さまざまな支援を受けることができます。

2 警察

警察に相談した場合には、警察から配偶者への指導や、場合によっては配偶者を検挙することがあります。
さらに、警察でも配偶者暴力相談支援センターやシェルターとの連携をしているため、DVの被害に遭われた場合は、警察への相談にも行くことをお勧めします。

3 一時保護施設(シェルター)

一時保護施設(シェルター)とは、DVの被害に遭い、緊急性が認められる場合に、一時的に避難することのできる施設です。
18歳未満の子どもと一緒の場合には母子生活支援施設を利用することができ、子どもとともに生活することが可能です。
避難場所としての性質から、所在地等の情報は公になっていないため、配偶者暴力相談支援センター等からの紹介を受けて入所することになります。

4 弁護士

弁護士に対しては、離婚や慰謝料請求等の各種手続についての相談・依頼をすることができます。
また、被害者等への接近禁止、住居からの退去等の保護命令の申立てを依頼することができます。
その他にも、住民票の閲覧制限の申立てや刑事告訴など、弁護士に相談・依頼することで法的な支援を受けることができます。
当事務所の弁護士は、これまでに、DVと離婚や慰謝料請求、保護命令の申立て等に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
配偶者からのDV被害でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談いただければと存じます。

DV・暴力による離婚の解決事例はこちら

DV・暴力

DV・暴力についてはこちらもご覧下さい

●DV・暴力の被害による離婚について
●保護命令について
●DV問題の関係機関の利用
●DVを受けた場合の初期的対応と避難する際の注意点
●DV加害者との離婚の手続を安全に進めるためには
●DV被害による離婚と生活費・慰謝料について
●DV被害による離婚で弁護士に相談・依頼すべき理由