配偶者から暴力をふるわれた場合、「私が悪いから暴力をふるわれたのだ」とお思いの方もいらっしゃいます。
しかし、日常的に結婚相手から暴力や虐待が行われる状況が続くようであれば、それは明らかに異常な状態です。

このような、配偶者からの暴力を、DV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。

DVは単に身体的な暴力だけではなく、性的な暴力、レイプ、暴言やストーキング行為など、精神的にストレスを与えることも含まれます。

また、配偶者からの行為だけでなく、カップル間にも存在します。

DV(ドメスティックバイオレンス)は、家族内、カップル間という閉ざされた人間関係内で行われるという特徴があり、外部からは非常に分かりにくいです。
そのため、犯罪として発覚するということは非常に少ないです。

しかし、DVは、いかなる場合においても、決して許されるものではありません。
DVは、耐えていればいずれ治まるというものではなく、繰り返され、しかも、どんどん激しくなっていくことが知られています。
そして、DVは、直接の被害者であるあなたに対する人権侵害であるばかりでなく、DVを見ているあなたの子どもも被害者となりうるものです。
すなわち、DVのある家庭の中で育つことは、子どもの発育にとって、重大な悪影響があるということも知られています。

DVでお悩みになられている、もしかしたら自分はDVを受けているのかもしれない、という方は、まずはDV問題や離婚問題を得意とする弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

DVを受けている場合、一定の要件を満たせば、保護命令の手続を取ることにより、裁判所に配偶者の接近禁止などを命じてもらうことができます。
また、DVは、離婚や慰謝料を請求する理由となります。

保護命令の手続や、配偶者との離婚や慰謝料を請求していく手続は、法的な知識やノウハウがなければ、適正に進めていくことは困難です。
また、DVの加害者に対して、ご自身で離婚や慰謝料の請求を持ちかけること自体、ご自身への身の危険が併うものと言えます。
したがって、DVと離婚の問題に精通した弁護士にまずはご相談いただき、弁護士のサポートのもとに手続を進めていくのがよいでしょう。
DVの加害者で、弁護士が介入した途端におとなしくなるというケースも少なくありません。

当事務所の弁護士は、これまで、DVと離婚の問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決実績も豊富にございます。
是非一度、お気軽にご相談ください。

DV・暴力による離婚の解決事例

DV・暴力

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