近年、モラハラの冤罪・偽装・でっち上げで離婚や慰謝料を請求される例が少なからず見られます。
このページでは、「モラハラの冤罪・偽装・でっち上げへの対処法」について、解説させていただきます。

1 そもそもモラハラとは?

モラハラ(モラルハラスメント)とは、「精神的暴力、精神的虐待」、「暴力を伴わない、言葉や行動、態度による精神的いじめ」のことを言います。
例えば、人格を否定するような言葉で貶める(「最低」、「馬鹿」など)、怒鳴り声で話しかける、理由もなく無視する、物を叩いたり壊したりして威嚇する、異常な束縛をする(些細な行動について許可・報告を要求する、行動を制限するなど)、些細なミスを責め立てる(「そんなこともできないのか!」、長時間の説教など)などです。
この点、夫婦喧嘩の最中など一時的な感情で配偶者に対して心無い言葉を浴びせたことがあるという人も少なくないと思います。
しかし、モラハラに該当する問題発言・言動は、よほどひどいものから軽微なものまで程度の幅が非常に広いです。
そして、軽度な問題発言・言動があったとしても、それだけで直ちに離婚に応じざるを得なくなったり、慰謝料の支払義務が発生したりするわけではありません。
軽度な問題発言・言動、夫婦喧嘩中の売り言葉に買い言葉、配偶者の側にも暴言等がある場合には、モラハラのレッテルを貼ること自体が不当であると言えるでしょう。

2 モラハラの冤罪・偽装・でっち上げとは

昨今、「モラハラ」という言葉が一般化しました。
夫婦双方が離婚の合意に至らず、または、離婚の条件に折り合いが付けられなければ、早期の離婚成立は困難です。
しかし、本当にひどいモラハラが長期間継続して行われたのであれば、法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当し、また、慰謝料の対象となり得ます。
そして、子どもの前でのモラハラ、子どもに対する暴言などの事実があれば、子どもの親権の判断においても、被害者が優位に立つことができます。
そのため、「離婚したい」、「慰謝料がほしい」、「子どもの親権を取りたい」、「子どもに会わせたくない」などの理由により、モラハラの言いがかりをつけてくる例があるのです。
これがモラハラの冤罪・偽装・でっち上げの問題です。

3 モラハラ冤罪を偽装・でっち上げされた場合の対処法

配偶者からモラハラ冤罪を偽装・でっち上げされた場合の対処法について、以下でご説明させていただきます。

①弁護士に相談する

配偶者自身がモラハラの言いがかりをつけてきている場合、モラハラの意味をよく理解しておらず、とりあえずモラハラを主張しておけば離婚を有利に進められると勘違いして言ってきている可能性があります。
また、配偶者が弁護士を立てたうえでモラハラを主張してくる場合、交渉で優位に立つために戦略的にモラハラのレッテルを貼ろうとしているかもしれません。
いずれの場合であっても、モラハラに関する法的に正しい理解のもとに、事実と証拠による適確な反論を展開する必要があります。
まずは離婚問題に詳しい弁護士に対応をご相談いただくことをお勧めいたします。

②離婚するかどうかの方針を決める

配偶者からモラハラの言いがかりを付けられた場合、その主張を撤回させ、汚名を返上したいという気持ちになるかもしれません。
しかし、夫婦双方が早期に離婚をしたいと考えている場合には、モラハラの有無について争う必要がないというケースも多いでしょう。
ここでむやみにモラハラの有無の問題に固執すると、「言った、言わない」の感情的な言い争いになりがちです。
「配偶者が弁護士にそそのかされてモラハラの主張をしているだけ」という可能性もあり得ますが、ご自身にとって納得できる条件のもとに配偶者とスムーズに離婚することを優先すべき場合も少なくありません。
このように、モラハラの有無の争いに踏み込む前に、離婚するかどうかの方針を決めるということが大切です。
一方で、離婚を拒否する場合や、慰謝料を請求された場合には、モラハラの有無について本格的な検討を行う必要があります。

③具体的な事実関係を検討する

配偶者からモラハラを主張された場合に、「モラハラに該当するかどうか?」という観点で議論を行うことは不適切です。
上記のとおり、一言でモラハラと言っても程度の幅はとても広く、「モラハラに該当するかどうか?」を問題とすれば、「モラハラに該当するかもしれない」という結論になりがちだからです。
問題とするべきなのは、「モラハラに該当するかどうか?」ではなく、まずは配偶者がモラハラと主張する「具体的な事実」です。
配偶者の主張において「具体的にどのような発言・言動があり、それがどの程度のものか?」という点を問題とし、ご自身の反論もこのような「具体的な事実」ベースで行わなければなりません。
そのような検討の結果、配偶者がモラハラと主張する発言・言動が、軽微な問題発言・言動である場合や、夫婦喧嘩や一時的な感情による言い争いに過ぎないという場合には、それがたとえモラハラに該当し得るとしても、離婚や慰謝料を請求する根拠としては不十分であると考えられるのです。

④虚偽・誇張には冷静に否定・反論する

配偶者が主張するモラハラの事実を検討すると、「そのような発言・言動をしていない」、「事実を大げさに誇張している」という場合があります。
そのような場合には、配偶者の主張する行為が嘘や誇張であることを、冷静に否定・反論することが大切です。
配偶者がモラハラを理由に離婚や慰謝料を請求するのであれば、配偶者の側がモラハラに該当する具体的な事実が存在することを証拠により証明する必要があります。
何らの証拠もなく虚偽・誇張した事実を主張されたとしても、冷静に否定・反論することにより一蹴することができるのです。

⑤問題となる発言・言動があった背景・理由を説明する

中には、モラハラに該当する問題発言・言動をしてしまっているケースもあります。
しかし、問題となる発言・言動をするに至った背景・事情、前後の事実経過、状況等によっては、「そのような発言・言動があったことは、仕方がなかった」と反論できることも少なくありません。
モラハラに該当する問題発言・言動があったからといって、直ちに不利になるわけではありません。
そのような発言・言動をした背景・理由をしっかりと主張していくことが大切です。
特に、夫婦喧嘩中の売り言葉に買い言葉や、配偶者の側にも暴言等がある場合、一方的にモラハラのレッテルを貼ることは、冤罪・偽装・でっち上げと言い得るものであるため、徹底的に争わなければなりません。

4 弁護士にご相談ください

以上のとおり、モラハラの冤罪・偽装・でっち上げへの対処法についてご説明させていただきました。
当事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、解決実績も豊富にございます。
モラハラの冤罪・偽装・でっち上げの事案の対応経験もございますので、お悩みの方はお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

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