配偶者が子どもを連れて家を出た。
夫婦別居後、同居していた子どもを配偶者が連れ去った。
配偶者に子どもと面会交流をさせたら、子どもを返してくれなかった。

配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りは、「子どもの親権を取りたい」、「子どもを渡したくない」、「子どもと会わせたくない」などの動機のもとに行われます。
配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りが行われた場合に、「どうすれば子どもを取り戻すことができるのか?」、「子どもの親権争いで不利になってしまうのか?」、「どうすれば子どもと会える(面会交流できる)のか?」というご相談をお受けすることがよくあります。
このページでは、配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りへの対処法について、ご説明させていただきます。

1 連れ去られた子どもを取り戻すための手続

配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りが行われた場合に、無断あるいは実力行使により子どもを取り戻そうとすれば、略取・誘拐事案として警察が介入する事態となったり、取り戻しの態様いかんにより親権者の指定で不利になったりするおそれがあります。
この点、「配偶者が勝手に子連れ別居・子どもの連れ去りをしたのに、なぜ自分が子どもを取り戻すことは許されないのか?」という疑問もあるかもしれません(子連れ別居は問題ではないのか?という点については後述します)。
確かに、子どもが暴力を受けているケースや、子どもの生活環境が劣悪なケースでは、子どもの取り戻しが正当とされることがありますが、例外的です。
子どもの取り戻しを強行して逮捕・処罰されるという最悪の事態に陥ったり、親権の取得が絶望的になったりするといけませんので、無断あるいは実力行使により子どもを取り戻すことは控えた方がよいでしょう。
適法に子どもを取り戻すためには、家庭裁判所に「子の監護者指定・子の引渡し」を申し立てることです(子の監護者指定・子の引渡しという法的手続が存在する以上は、無断あるいは実力行使による決着を付けるのではなく、法的秩序維持の観点から適正手続のもとに解決を図るべきである、というのが法的な考え方となります)。

(1)子の監護者指定・子の引渡し

子の監護者指定とは、離婚が成立する(正式な親権者が決まる)までの間、父母のいずれかを子の監護者(子どもと生活を共にして身の回りの世話をする者)として一時的に指定してもらうための家庭裁判所の手続です。
子の引渡しとは、ご自身が子の監護者として指定されることを前提に、ご自身のもとへ子どもを引き渡してもらうための家庭裁判所の手続です(ご自身が子の監護者として指定されれば、ご自身のもとへの子の引渡しが認められるという関係にあります。逆に、ご自身が子の監護者として指定されなければ、子の引渡しは認められないこととなります)。
子の監護者指定・子の引渡しには、調停と審判の手続があるのですが、話し合いの手続である調停では折り合いが付けられないことが多いため、家庭裁判所が子の監護者と子の引渡しの許否を判断する審判の手続を選択するのがよいでしょう。
また、子の監護者指定・子の引渡しの審判の申立てと合わせて、家庭裁判所に「審判前の保全処分」を申し立てるのが通常の対応です。
審判前の保全処分とは、正式な審判の前に、暫定的に家庭裁判所が子の監護者と子の引渡しの許否を判断するという手続です。
審判前の保全処分を申し立てれば、正式な審判よりも早く暫定的な判断を受けることができるため、できる限り早く子どもを取り戻したいという場合には必須の対応でしょう。

(2)子の監護者指定・子の引渡しにおける判断要素

子の監護者指定・子の引渡しは、離婚が成立する(正式な親権者が決まる)までの間の一時的なものです。
しかし、子の監護者指定・子の引渡しにおける判断要素は、後述する親権者の指定における判断要素と重なるところが大半です。
また、親権者の指定では、監護の継続性が重視されます。
子の監護者指定・子の引渡しの判断の結果、父母のいずれかのもとで子どもが生活することが決まれば、離婚訴訟で子どもの親権が争われている期間、長期的な監護状況が形成されることとなります。
そうなれば、親権者の指定において、子どもと生活している側が有利になるのです。
このようなことから、子の監護者指定・子の引渡しは、親権争いの前哨戦として位置付けられるものです。
以下では、家庭裁判所が子の監護者と子の引渡しの許否を判断する際の考慮要素をご紹介させていただきます。

【父母側の事情(判断要素)】
子どもの育児の実績
子どもへの愛情
心身の健康状態
育児の意欲・能力
養育の環境
収入・資産の状況
育児の補助者の有無
面会交流への許容性・積極性

【子ども側の事情(判断要素)】
年齢・性別
性格
心身の健康状態
兄弟の有無
子ども自身の意思
環境変化による影響

【子どもが複数いる場合】
子どもが複数いる場合には、兄弟姉妹をできる限り離ればなれにしないようにするという原則があります。

【乳幼児など子どもが幼い場合】
子どもが小さい場合は、母親を優先させるという原則があります。
幼い子どもの養育では母親の存在が重視される傾向にあり、母親が育児に関わる割合が大きいことが多いとされるためです。

【子どもが一定以上の年齢の場合】
子どもが中学生以上であるなど、自分の意向を伝えられる年齢である場合には、子どもの意思が尊重されます。

【父母の有責性】
不倫・浮気などの有責性については、子どもの養育において支障となるものでなければ、それほど重視されません。
夫婦間の問題と、子の監護者としての適格性の問題とは、別問題であると考えられているためです。
ただし、離婚前に子どもと不倫・浮気相手を会わせる、不倫・浮気相手と同棲する、子どもに不倫・浮気相手のことを「お父さん」「お母さん」と呼ばせる、不倫・浮気のために育児放棄をする、不倫・浮気相手との関係を優先して子どもを置いて出て行くなど、不倫・浮気の関係が子どもを動揺させたり、子どもの養育に悪影響を与えたりしている場合には、不利になる可能性が高いです。

【子連れ別居・子どもの連れ去り・子どもの取り戻し】
子連れ別居は、今まであまり子どもの面倒を見てこなかったのに急に子どもを連れて家を出たケース、子どもが嫌がっているのに無理矢理子どもを連れて家を出たケース、実力行使により配偶者を排除して子どもを連れて家を出たケースなどを除き、直ちに悪質または違法とまでは言えないと判断されることが多いです(これらの場合を除き、主として子どもの育児を担っていた側が、配偶者に無断で子どもを連れて家を出ることは、望ましくはないものの悪質または違法とまでは言えない、とするのが家庭裁判所のスタンスです)。
他方で、夫婦別居後の子どもの連れ去り・子どもの取り戻しは、例えば、子どもを待ち伏せて連れ去った(取り戻した)ケース、配偶者に無断で連れ去った(取り戻した)ケースでは、悪質または違法と判断され、不利になる可能性が高いです。
子どもが暴力を受けているケースや、子どもの生活環境が劣悪なケースでは、子どもの連れ去りが正当とされることがありますが、例外的です。

以上のような考慮要素を踏まえて、子の監護者指定・子の引渡し、ひいては、子どもの親権に関する対応の方針を検討することとなるでしょう。
子の監護者指定・子の引渡し・子どもの親権を求めて徹底的に争っていくべき事案、子どもの親権を配偶者に譲ることを前提に子どもとの面会交流の実現を優先すべき事案などがあります。

2 配偶者に子どもを連れ去られると親権争いで不利になるのか?

「配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りが行われた場合、親権者の指定にどのような影響があるのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
以下では、親権者の指定における判断要素と、子連れ別居・子どもの連れ去り・子どもの取り戻しの親権への影響について、ご説明させていただきます。

(1)親権者の指定における判断要素

親権者の指定は、「夫婦のどちらが親権者となることが、子どもの利益・幸福に適するか?」という観点から判断されます。
その判断要素は、上記の「子の監護者指定・子の引渡しにおける判断要素」と同様です。
具体的には、①夫婦のうち、これまで主として育児を担ってきた方を優先させる、②子どもが複数いる場合には、兄弟姉妹をできる限り離ればなれにしないようにする、③子どもがまだ幼い場合には、母親を優先させる、などの原則があります。
また、養育の意欲・能力、養育の環境、収入・資産状況、子ども本人の意思などが考慮されます。
子どもが中学生以上であるなど、自分の意向を伝えられる年齢である場合には、子どもの意思が尊重されます。

(2)子連れ別居・子どもの連れ去り・子どもの取り戻しの親権への影響

上記のような親権者の指定における判断要素からすると、子どもが配偶者のもとで生活している場合でも、そのことだけで直ちに親権争いで有利になったり不利になったりすることはありません。
ただし、親権者の指定では、監護の継続性が重視されます。
そして、子連れ別居は、今まであまり子どもの面倒を見てこなかったのに急に子どもを連れて家を出たケース、子どもが嫌がっているのに無理矢理子どもを連れて家を出たケース、実力行使により配偶者を排除して子どもを連れて家を出たケースなどを除き、直ちに悪質または違法とまでは言えないと判断されることが多いです。
もし配偶者が主として子どもの育児を担っていた場合には、配偶者が子連れ別居をしてさらに監護の継続性を確たるものとし、結果的に親権争いにおいて有利になることはあるでしょう。
他方で、夫婦別居後の子どもの連れ去り・子どもの取り戻しは、例えば、子どもを待ち伏せて連れ去った(取り戻した)ケース、配偶者に無断で連れ去った(取り戻した)ケースでは、悪質または違法と判断され、不利になる可能性が高いです。
子どもが暴力を受けているケースや、子どもの生活環境が劣悪なケースでは、子どもの連れ去りが正当とされることがありますが、例外的なケースです。
いずれにしても、配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りが行われた場合には、配偶者のもとで継続的な監護状態が形成されてしまうことが懸念されますので、子どもの親権を主張するのであれば、早めに子の監護者指定・子の引渡しの手続を行うのが基本的な対応となるでしょう。

3 子どもと面会交流するための手続

「配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りの結果、子どもと会えなくなってしまった」というご相談をいただくことがあります。
子どもの親権を主張する場合であれ、子どもの親権を配偶者に譲らざるを得ない場合であれ、通常、親子が分断されてしまうことは子どもにとって好ましいことではありません。
離婚の前後を問わず、原則として、子どもと別居している親は、子どもと定期的に「面会交流」をする権利が認められています。
ただし、配偶者に無断で子どもを待ち伏せするなどして、無理に子どもと面会しようとすれば、略取・誘拐と勘違いされて深刻なトラブルを招くおそれがあります。
夫婦同士で面会交流に関する合意ができない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることです。

4 面会交流の調停

子どもが父母双方と良好な関係を維持することは、子どもの成長にとって非常に重要なことです。
夫婦双方がそのことを十分に理解したうえで協力し合えればよいのですが、現実には子どもの面会交流について親同士が激しく対立することも多いです。
このように面会交流について夫婦間で争いが生じた場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることにより解決を図るのが基本です。
面会交流の調停では、調停委員の仲介のもとに、面会交流に関する話し合いを行います。
調停での話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり審判の手続に移行します。
審判では、裁判官が面会交流の実施の可否について判断をします。

もし面会交流の調停や審判で決まった面会交流が履行されない場合は、家庭裁判所に「履行の勧告」(面会交流を実施するようにとの通知)を求めることができます。
正当な理由なく面会交流が実施されていないと判断されれば、履行の勧告が発せられます。
また、履行の勧告をしても面会交流が実施されない場合には、調停や審判の内容によっては、強制執行という手続をとることができます。
強制執行は「間接強制」と呼ばれる方法で行われ、決まった面会交流を実施しなければ、一定の金額の支払を命じられるというものです。
ただし、間接強制を行うためには、「面会交流の日時または頻度、各回の面会交流の時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ことが必要であるとされます。

面会交流の許否に関する基本的な考え方

面会交流は、子どもの成長にとって重要であるとともに、親の権利、子どもの権利でもあります。
そのため、面会交流の調停や審判では、面会交流を実施することで子どもにとって明らかにマイナスとなるおそれ(子どもに暴力を振るうおそれなど)がない限り、面会交流をさせる方向で調整されるのが原則です。

もし面会交流の実施に不安が残る場合には、まずは家庭裁判所内で短時間の面会交流を実施してみて様子を見る(これを「試行的面会交流」と言います)ということも行われます。
いずれにしても、基本的には面会交流を実施する方向で調整されるのが基本です。

5 弁護士にご相談ください

配偶者による子連れ別居・子どもの連れ去りが行われ、お困りの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
子の引渡しの審判・保全処分、離婚調停・離婚訴訟における親権争い、面会交流の調停などの複雑な手続は、専門家である弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
子連れ別居・子どもの連れ去りの事案に関する経験・実績なども数多くございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。