モラルハラスメント(モラハラ)の被害を受けて、もう夫婦関係を続けられないと離婚を決意し、当事務所に離婚のご相談にいらっしゃる方は少なくありません。
ここでは、「モラハラで離婚できるか」についてご説明いたします。
1 法律上の離婚原因とモラルハラスメント
相手方が離婚に同意しているならば、モラルハラスメントの問題を持ち出すまでもなく、離婚をすることができます。
しかし、相手方が離婚に同意しない場合には、裁判によって法律に定められている離婚原因があると認めてもらえなければ、離婚することができません。
ここで、法律に離婚原因としてはっきりと「モラルハラスメント」が書かれていればよいのですが、残念ながら「モラルハラスメント」とは書かれていません。
法律に離婚原因としてはっきりと書かれているのは、不貞な行為があったとき、悪意で遺棄されたとき、生死が3年以上明らかでないとき、精神病にかかり回復の見込みがないとき、というものです。
もっとも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も離婚原因として書かれていますので、モラルハラスメントが、この「婚姻生活を継続し難い重大な事由」に当たれば、法律上の離婚原因があると認められることになります。
2 モラルハラスメントが法律上の離婚原因と認められるためには
モラルハラスメントが「婚姻生活を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかですが、生死が3年以上明らかでないとか、精神病にかかり回復の見込みがないというときと同じくらいのひどいモラルハラスメントでないと、なかなかこれに当たるとは認めてもらえません。
もちろん、それくらいひどいモラルハラスメントもあります。
しかし、そうであっても、裁判では証拠によって証明することが必要となりますので、日々の相手方のひどい言動をどうやって証拠として残して裁判に出すかという問題があります。
このように、なかなか証拠が集められないという点も含めて、モラルハラスメントを法律上の離婚原因として認めてもらうことは、一般的にハードルが高いということになります。
一方で、以下で説明するように、まずは別居という形をとった上で、離婚の手続を進めていくことが有効であるケースが多いです。
3 相手方が離婚に同意しない場合どうすればよいのか
モラルハラスメントを法律上の離婚原因として認めてもらうのが難しいとなると、相手方が離婚に同意しない中で離婚を進めるにはどうすればいいのでしょうか。
1つの進め方として、自分から法律上の離婚原因を作り、裁判で離婚を認めてもらう状況を整えるという方法があります。
法律上の離婚原因として一番作りやすいのは、別居です。
裁判では、長期間別居していれば、「婚姻生活を継続し難い重大な事由」に当たるとして、法律上の離婚原因があると認めてくれます(長期間とはどれくらいかについては、具体的な事案の内容によって異なってきます)。
そして、別居状態となることで、離婚に向けた話し合いや調停がスムーズに進められる状況となることも多いです。
したがって、別居していればいつかは必ず離婚できる、そして何より、モラルハラスメントの被害を受けることなく安心して暮らせるという意味で、別居に向けた準備(住居の確保、仕事を見つける)をすぐに始めるのが良いでしょう。
このほか、別居の際の段取りや注意点、また、別居後の生活費の確保として婚姻費用分担請求という方法があることや、この手続を取ることによって相手方が離婚に応じてくる可能性が出てくること、そして、裁判で法律上の離婚原因があると認めてもらうために必要な別居期間の長さなど、具体的な状況によってご説明できることは他にもあります。
是非一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
モラルハラスメント(モラハラ)による離婚の解決事例はこちら
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