当事務所の弁護士は、公務員の離婚を数多く取り扱っていますが、住宅ローン付き自宅や、将来受領する退職金の財産分与の問題が絡んでくるケースが多いように思います。
こうした問題は必ずしも公務員の離婚に特有のものではありませんが、公務員は経済的に安定しており、退職金制度も整っているため、財産分与が重要なポイントとなるケースが多いです。
また、公務員は経済的に安定していることから、慰謝料や養育費、財産分与など、公務員の相手方との間で金銭の支払約束ができた場合は、実際に回収できる可能性が高いという特徴もあります。
ここでは、夫婦の一方又は双方が公務員の場合に注意しなければならない主な問題についてご紹介いたします。
1 住宅ローン付き自宅の財産分与はどうなるのか?
問題の1つは、住宅ローン付き自宅の財産分与についてです。
(1)住宅の価値が住宅ローンの残高を下回る場合
住宅を売却しても債務が残るだけなので、夫婦のどちらかが住宅に住むという選択をすることが多いように思います。
子どもがいるケースでは、通学する学校の問題などもあり、子どもの親権者が住宅に住むことが多いように思います。
この場合、子どもの親権者とならなかった方が、養育費などの支払に代えて、住宅ローンの支払を継続するというケースもあります。
しかし、住宅ローンの完済まで長期間に及ぶケースもあり、将来に処理を残すことは、非常に不安定な状態を生んでしまうことになります。
(2)住宅の価値が住宅ローンの残高を上回る場合
住宅の価値が2000万円、住宅ローンの残高が1000万円というケースを例に検討します。
住宅を売却する場合は、売却した残額である1000万円を財産分与の対象とすればよいでしょう。
夫が住宅に住み続け、住宅ローンを支払っていく場合は、妻に対して500万円(1000万円の半額)を支払うことで解決することができます。
もっとも、妻が連帯保証人になっているような場合は、注意が必要です。
離婚の話を進めるにあたって、妻が連帯保証人から降りることを、金融機関に了解してもらう必要があります。
この点、金融機関からは、妻と同じくらいの信用力を持つ連帯保証人の交代を要求されたり、信用保証協会の利用を勧められたり、一部前倒しで支払うことを要求されたりすることがあります。
したがって、財産分与を決める前に、連帯保証人の問題をどのように解決するか、十分に検討しておく必要があります。
妻が連帯保証人になっているのであれば、連帯保証人から降りる条件を、金融機関との間でよく協議しておくべきです。
妻が住宅に住み続け、その名義を取得したいという場合は、妻が夫に対して500万円(1000万円の半額)を支払い、かつ、残りの住宅ローンを支払い続けることが必要です。
しかし、妻に不動産名義を変え、妻が住宅ローンを負担することを、金融機関が認めてくれるかどうかわかりません。
妻に信用力があり、借り換えができればよいですが、それができない場合は、金融機関との調整が必要となります。
子どもの養育費などの支払の代わりに、夫に住宅ローンの支払を継続してもらい、住宅ローンの支払が終了した時点で、住宅の所有名義を妻に移転するという方法も考えられます。
2 将来受領する退職金の財産分与はどうなるのか?
次に問題となるのが、将来受領する退職金の財産分与についてです。
退職金は、賃金の後払い的な性格が強いことから、夫婦が結婚中に協力して形成した財産と評価できます。
したがって、離婚の時点ですでに支払われている退職金があれば、当然に財産分与の対象となります。
もっとも、夫婦が結婚中に協力して形成した財産の分与ですから、実質的な結婚期間(同居期間)に相当する部分に限られます。
将来受領する退職金は、雇用主や本人側の事情、経済情勢、退職時期、退職理由など、不確定な要素によって左右されます。
退職すると思われる年までの年数が長ければ長いほど、その不確定さは高まります。
この点、裁判例では、退職金が将来支給されることがほぼ確実である場合は、財産分与の対象と認める傾向が強くなっています。
別居時(または離婚時)から定年までの期間が相当長期(5年~10年以上)にわたる場合は、別居時(または離婚時)に自己都合退職した場合に受領できる退職金額を財産分与の対象とするのが、裁判実務の傾向です。
3 慰謝料について
離婚に至る原因がDV(暴力)、モラハラ、不倫・浮気などの有責な行為である場合には、慰謝料が問題となります。
慰謝料の前提となる事実の有無が争いになる場合には、慰謝料を請求する側が証拠により有責な行為の存在を立証しなければなりません。
また、慰謝料の額が争われることも多く、有責な行為の内容・程度により算出されることとなります。
4 親権と面会交流について
子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、夫婦のいずれかを親権者として指定しなければなりません。
親権の争いが発生すれば深刻なものとなることも多く、家庭裁判所の調停・裁判による解決を求めることとなるのが通常です。
また、親権者とならなかった側が子どもと定期的に面会するなどの交流を行うことを、「面会交流」と言います。
面会交流についても、離婚の際に取り決めるようにしましょう。
面会交流の実施について争いになる場合には、家庭裁判所の調停・審判による解決を図る方法があります。
5 婚姻費用と養育費について
夫婦が別居状態となれば、収入の少ない方が多い方に対し、婚姻費用(生活費)を請求するケースが多いです。
別居状態となったとしても夫婦である以上は、離婚が成立するまでの間は婚姻費用の分担義務を負うのが原則となります。
婚姻費用の標準額(相場)は、夫婦双方の収入、子どもの有無および人数・年齢により算出されます。
婚姻費用の支払や額が争われる場合には、家庭裁判所の調停・審判により解決を図ることができます。
夫婦間に子どもがいる場合には、離婚後の養育費の支払および額が問題となります。
養育費についても、離婚の際にしっかりと話し合う必要があります。
養育費の標準額(相場)は、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢により算出されます。
6 まずは弁護士にご相談ください
公務員の離婚には、上記のポイントをはじめ、様々な問題がついて回りますので、お困りのときはお気軽に当事務所にご相談ください。