年金分割は、厚生年金を対象とする制度です。
確定拠出年金・財形年金貯蓄は、年金分割の対象となりません。
一方で、確定拠出年金・財形年金貯蓄は、財産分与の対象となります。
確定拠出年金とは、拠出された掛金とその運用収益により年金が給付されるものです。
掛金を事業主が拠出する企業型確定拠出年金(企業型DC)と、加入者個人が拠出する個人型確定拠出年金(iDeCо)があります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金は、退職金の前払い的な性質を有していると考えられています。
そして、退職金の形成は夫婦の協力・貢献によるものであると評価されるため、退職金は財産分与の対象となるのが原則です。
そのため、企業型確定拠出年金は、財産分与の対象となるのが原則です。
個人型確定拠出年金(iDeCо)は、老後資産を形成するものであり、掛金が結婚期間中の収入から拠出されたと言える場合には、財産分与の対象になると考えられます。
財形年金貯蓄についても、老後資産の形成を目的とする貯蓄であるため、同様に財産分与の対象となります。
なお、財産分与の対象となるのは、基本的に結婚期間中に拠出した掛金部分に限られます。