「別居して、離婚に向けた話し合いをしている最中に、配偶者が自分と同居する子どもを連れ去ってしまった。」
「離婚後、親権のない元配偶者が親権者である自分と同居する子どもを連れ去ってしまった。」
このような場合、子どもの取り戻しを請求する必要があります。
子どもを取り戻すための手続としては、子の引渡しの審判、審判前の保全処分としての仮の子の引渡しの他に、人身保護請求という手続きがあります。
そして、相手方のもとに子どもを留めておくと、子どもに悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子どもを引き取る必要がある場合には、最も迅速に判断がされる人身保護請求の手続きをとることになります。
人身保護請求の手続きでは、請求があってから1週間以内を目途に、地方裁判所で審問(事情聴取)が行われます。
審問で子どもを連れ去った相手方の行動の違法性が認められると、子どもの引渡しを命じる判決が下されます。
判決の言渡しも、審問終結の日から、短期間内に行われます。
そして、もし、相手方が子どもの引渡しを命じる判決に応じない場合は、強制執行(判決の内容を強制的に実現する裁判所の手続)を行うことができます。
人身保護請求が認められるためには、①相手方が子どもを拘束しており、②その拘束の違法性が顕著であること、③他の方法では相当の期間内に救済の目的を達せられないことが明白であることが必要です。
離婚に至っていない夫婦間での子どもの連れ去りでは、「拘束の違法性が顕著であること」という要件の認定がなかなか厳しいといえます。
最高裁判所は、別居中の夫婦間で子どもの引渡しを求める請求について、「拘束の違法性が顕著であること」という要件を満たすためには、(一方の親による子どもの監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り適法であるため)「拘束者が右幼児を監護することが子の幸福に反することが明白であることを要する」と判断しています。
なお、子どもが自由に形成された自分の意思で相手方のもとに行ったと認められる場合には、子どもの引渡請求は認められません。
また、人身保護請求を行う場合には、法律上、必ず弁護士を代理人に立てなければならないとされています。
子どもの連れ去りの問題でお困りの際は、お気軽に当事務所にご相談ください。